平成30年2月16日庁議の結果
審議事項
-
平成30年第1回東大和市議会定例会一般質問について
(内容)-
一般質問の内容について検討した。
-
(結果)決定
- 東大和市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例 の一部を改正する条例について 庁議付議事案書 [ 407 KB pdfファイル]
資料 [ 4994 KB pdfファイル]
(説明)福祉部参事
(内容)- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準を定める厚生労働省令(基準省令)の一部改正に基づき、条例の改正を行うものである。
- 主な改正点
- 第3章の2(地域密着型通所介護)に、共生型地域密着型サービスに関する基準の規定を追加する。
- 平成30年度より創設される介護医療院に関する文言を追加する。
- 指定認知症対応型共同生活介護等における身体的拘束等の適正化を図るための規定を追加する。
- 施行日:平成30年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
条例の内容を基準省令に適合させることにより、指定地域密着型サービスの事業の適正化に資することができる。
(決定)
- 東大和市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例の一部を改正する条例について 庁議付議事案書 [ 413 KB pdfファイル]
資料 [ 887 KB pdfファイル]
(説明)福祉部参事
(内容)- 指定地域密着型介護予防ササービスの事業の人員、設備及び運営の基準を定める厚生労働省令(基準省令)の一部改正に基づき、条例の改正を行うものである。
- 主な改正点
- 平成30年度より創設される介護医療院についての文言を追加する。
- 指定介護予防認知症対応型共同生活介護における身体的拘束等の適正化を図るための規定を追加する。
- 施行日:平成30年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
条例の内容を基準省令に適合させることにより、指定地域密着型介護予防サービスの事業の適正化に資することができる。
(決定)
- 東大和市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例の一部を改正する条例について 庁議付議事案書 [ 435 KB pdfファイル]
資料 [ 698 KB pdfファイル]
(説明)福祉部参事
(内容)- 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等の基準を定める厚生労働省令(基準省令)の一部改正に基づき、条例の一部改正を行うものである。
- 主な改正点
- 指定介護予防支援の提供の開始に際し、利用者について病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、担当職員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう利用者又はその家族に求める旨の規定を追加する。
- 介護予防サービス計画を作成した際には、当該介護予防サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない旨の規定を追加する。
- 施行日:平成30年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
条例の内容を基準省令に適合させることにより、指定介護予防支援等の事業の適正化に資することができる。
(決定)
報告事項
なし。
単年度要綱
なし。
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登録日: 2018年2月28日 /
更新日: 2018年3月16日