平成29年11月1日庁議の結果
審議事項
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東大和市職員の昇任試験等実施規則の一部を改正する規則について 庁議付議事案書 [ 427 KB pdfファイル]
(説明)総務部長
(内容)-
「主任昇任選考」について、採用時に年齢が高い職員が、一定の職務経験を積んだ上で、本人の能力及びやる気次第で主任職への昇任が可能となるよう、見直しを図るものである。
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主な改正内容
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主任職昇任選考の応募要件について、「主事職の経験年数」の算定方法を、主事の経験年数3年以上に、東大和市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第4の規定を準用して算定した年数を、経験年数に加算することができることとする。
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技能主任職昇任選考についても、同様の扱いとする。
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職務の級の定義について、東大和市職員の給与に関する条例別表第3の等級別基準職務表に定める職務の級をいうこととする。
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施行日:公布の日から施行する。
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影響及び効果
採用時に年齢が高い職員が、一定の職務経験を積んだうえで、本人の能力及びやる気次第で主任職への昇任時期が早まることで、安定した行政運営が図れる。
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(結果)決定
- 東大和市立やまとあけぼの学園条例の一部を改正する条例について 庁議付議事案書 [ 400 KB pdfファイル]
資料 [ 248 KB pdfファイル]
(説明)子育て支援部長
(内容)- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)及び児童福祉法の一部改正に伴い、東大和市立やまとあけぼの学園条例で引用している条文にずれが生じるため、同条例の一部を以下のとおり改正するものである。
- 主な改正点
- 第3条第2号・・・「第6条の2の2第6項」を「第6条の2の2第7項」に、同号アの「第6条の2の2第7項」を「第6条の2の2第8項」に、同号イの「第6条の2の2第8項」を「第6条の2の2第9項」に改める。
- 同条第3号・・・「第5条第16項」を「第5条第18項」に、同号アの「第5条第17項」を「第5条第19項」に、同号イの「第5条第20項」を「第5条第22項」に、同号ウの「第5条第21項」を「第5条第23項」に改める。
- 施行日:平成30年4月1日から施行する
- 影響及び効果
特になし。
(結果)決定
- 東大和市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例について 庁議付議事案書 [ 432 KB pdfファイル]
資料 [ 258 KB pdfファイル]
(説明)都市建設部長
(内容)- 防災、景観、環境保全など都市農地の多様な機能が再評価され、都市農地は、「宅地化すべきもの」から「都市にあるべきもの」にその位置づけが大きく転換している。これを受け、生産緑地法が改正(施行日:平成29年6月15日)され、生産緑地地区の下限面積が、改正前の一律500平方メートルから、地域の実情に応じて条例で定めるところにより、300平方メートルまで引き下げられるようになった。ついては、身近な都市農地を生産緑地地区として保全するため、標記条例を制定するものである。
- 主な内容
生産緑地地区に定めることができる区域の規模の下限面積を300平方メートル以上と規定する。 - 施行日:平成30年1月1日から施行する。
- 影響及び効果
小規模な農地を生産緑地地区として指定することが可能となり、都市農地の計画的な保全を図ることができる。また、新たに指定を受けた農地については固定資産税等の減額が見込まれる。
(結果)決定
報告事項
なし。
単年度要綱
なし。
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登録日: 2017年12月22日 /
更新日: 2017年12月22日