平成26年11月5日庁議の結果
審議事項
- 東大和市実施計画(平成27年度~29年度)の策定について 庁議付議事案書 [358KB pdfファイル]
(説明)企画財政部参事
(内容)- 第四次基本計画に掲げた目標の達成と新たな行政需要に的確に対応することを目的として、「東大和市実施計画(平成27年度~29年度)」を策定したい。なお、本計画は、昨年度と同様に「主要事業」、「財源対策実施項目」、「市財政の現状」で構成している。
(決定)
- 東大和市難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例について 庁議付議事案書 [437KB pdfファイル]
資料 [79KB pdfファイル]
(説明)福祉部長
(内容)- 「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病医療法)」の施行及び児童福祉法の改正(ともに平成27年1月1日施行)により、国の難病医療費助成及び小児慢性疾患医療費助成の対象疾病が拡大される。このことに伴い、市の難病患者福祉手当の支給要件(対象疾病の規定)を改める必要があるため、所要の改正を行うものである。
- 主な改正点
第2条(支給要件)の改正- 第1号として、難病医療法の規定により医療費の支給の対象となっている者を加える。
- 第3号中、児童福祉法施行令に規定する医療の給付・医療費の給付を受けている者を児童福祉法の規定による医療費の支給の対象となっている者に改める。
※この結果、手当の対象者は従前の規定どおり、国指定の疾病又は都指定の疾病により難病医療費助成の対象となっている者、及び国指定の疾病又は都指定の疾病にり患し小児慢性疾患の医療費助成の対象となっている者となる。
- 影響及び効果
難病医療法の施行により、国の医療費助成対象疾病が110疾病(平成27年夏には300疾病)に拡大される。難病患者福祉手当の対象者は、現行81疾病(国指定56+都指定23+特殊医療2)であるため、対象者が拡大される。 - 施行日:平成27年1月1日から施行する。
(決定)
- 市道路線の変更について(市道第779号線) 庁議付議事案書 [405KB pdfファイル]
資料1 [387KB pdfファイル]
資料2 [236KB pdfファイル]
資料3 [663KB pdfファイル]
(説明)都市建設部長
(内容)- 隣接土地所有者から「市道の付け替え交換申請書」また「用地の交換申請書」が提出されたことから、道路法第10条第2項の規定に基づき、市道路線を変更するため、同条第3項の規定により準用する同法第8条第2項の規定に基づき、議会の議決を得るものである。
路線名 起点 終点 幅員 延長 変更区間 市道
第779号線
旧 東大和市芋窪
2丁目1976番1先東大和市芋窪
2丁目1956番先1.82~2.73m 163.06m 延長増
9.17m
面積増
37.85平方メートル新 東大和市芋窪
2丁目1991番1先東大和市芋窪
2丁目1956番先1.82~2.73m 172.23m - 当該路線については、「東大和市道路線の認定、変更、廃止及び道路の区域変更等に関する取扱要綱」第5条(路線の変更又は道路区域の変更)に適合する。
- 影響及び効果
道路の付け替えを行うことにより、現況と一致した路線となり、道路整備や下水道整備が今後可能となる。
- 隣接土地所有者から「市道の付け替え交換申請書」また「用地の交換申請書」が提出されたことから、道路法第10条第2項の規定に基づき、市道路線を変更するため、同条第3項の規定により準用する同法第8条第2項の規定に基づき、議会の議決を得るものである。
(決定)
- 市道路線の一部廃止について(市道第734号線) 庁議付議事案書 [462KB pdfファイル]
資料1 [445KB pdfファイル]
資料2 [354KB pdfファイル]
資料3 [663KB pdfファイル]
(説明)都市建設部長
(内容)- 隣接土地所有者から「市道の廃止及び廃道敷の払い下げ申請書」、「市道の廃止及び廃道敷の交換申請書」が提出され、存置の必要性がないと認められることから、道路法第10条第1項の規定に基づき、市道路線を一部廃止するため、同条第3項の規定により準用する同法第8条第2項の規定に基づき、議会の議決を得るものである。
路線名 起点 終点 幅員 延長 変更区間 市道
第734号線旧 東大和市芋窪
5丁目1107番1先東大和市芋窪
5丁目1104番7先1.82m 231.10m 延長
99.48m
面積
195.23平方メートル新 東大和市芋窪
5丁目1107番1先東大和市芋窪
5丁目1128番4先1.82m 131.62m - 廃止区間は、払い下げ及び用地交換要望箇所(延長36.36m、面積67.20平方メートル)と新青梅街道、芋窪街道との重複箇所(延長63.12m、面積128.03平方メートル)の合計延長である。当該路線については、「東大和市道路線の認定、変更、廃止及び道路の区域変更等に 関する取扱要綱」第4条第1項第3号(路線の廃止条件)に適合する。
- 影響及び効果
一部廃止により、維持管理する必要もなくなり、売り払いにより市の収入増となる。
- 隣接土地所有者から「市道の廃止及び廃道敷の払い下げ申請書」、「市道の廃止及び廃道敷の交換申請書」が提出され、存置の必要性がないと認められることから、道路法第10条第1項の規定に基づき、市道路線を一部廃止するため、同条第3項の規定により準用する同法第8条第2項の規定に基づき、議会の議決を得るものである。
(決定)
- 市道路線の廃止について(市道第1576号線) 庁議付議事案書 [345KB pdfファイル]
資料1 [470KB pdfファイル]
資料2 [205KB pdfファイル]
(説明)都市建設部長
(内容)- 空堀川の河川整備事業により河川区域となり、存置する必要がなくなった市道路線について、道路法第10条第1項の規定に基づき、市道路線を廃止するため、同条第3項の規定により準用する同法第8条第2項の規定に基づき、議会の議決を得るものである。
路線名 起点 終点 幅員 延長 変更区間 市道
第1576号線東大和市芋窪
6丁目1291番6先東大和市芋窪
6丁目1293番5先
1.82m50.39m 91.92平方メートル - 当該路線については、「東大和市道路線の認定、変更、廃止及び道路の区域変更等に関する取扱要綱」第4条第1項第2号(路線の廃止条件)に適合する。
- 影響と効果
河川区域内に取り込まれた路線となり、廃止することで適切な処理となる。
- 空堀川の河川整備事業により河川区域となり、存置する必要がなくなった市道路線について、道路法第10条第1項の規定に基づき、市道路線を廃止するため、同条第3項の規定により準用する同法第8条第2項の規定に基づき、議会の議決を得るものである。
(決定)
報告事項
なし。
単年度要綱
なし。
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登録日: 2014年12月18日 /
更新日: 2017年10月5日