平成25年3月30日庁議の結果
審議事項
- 東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分について(持ち回り)
(説明)市民部長
(内容)
- 地方税法の一部改正に伴い、東大和市国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。なお、改正内容は、平成25年4月1日から施行する必要があるが、地方税法の一部を改正する法律が、議会閉会後の3月30日に公布され、議会を招集する時間的な余裕がないことから、専決処分により改正する。
- 主な改正内容
- 第6条中に特定継続世帯の規定を加える。
- 第23条中に特定継続世帯の減額割合を規定する。
国民健康保険の被保険者であった者が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行する場合について、国民建国保険税の軽減判定所得の算定の特例を恒久化するほか、特定世帯に係る世帯別平等割を最初の5年間2分の1減額する現行措置に加え、その後3年間4分の1に減額する措置を講じる。
- 施行日:平成25年4月1日から施行する。
(結果)決定
報告事項
なし。
単年度要綱
なし。
登録日: 2013年4月15日 /
更新日: 2017年10月6日