友好都市交流促進補助金制度のご案内

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ページ番号1004127  更新日 2024年4月4日

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東大和市と友好都市である福島県喜多方市との積極的な交流を目的に、事業費または宿泊費の一部を補助する制度があります。どうぞご利用ください。

※同時に両方の補助は受けられません。

※補助金の申請額が予算額に達した場合、年度内の受付を終了します。

宿泊事業

東大和市に在住の方が喜多方市の宿泊施設にお泊まりになると、宿泊日数にかかわらず、一人当たり2,000円(上限)の補助をする制度です。

対象 東大和市内に在住する方

補助額 一人当たり 2,000円(上限)

対象とならないもの・注意事項など

  • 同補助制度の「交流事業」との併給はできません。
  • 市内在住でない方は、補助対象となりません。
  • 社用、公用、学校教育の一環として事業を行う場合は、対象外です。
  • 市より当該補助以外の補助が出ている場合は、対象外です。
  • 一人当たりの負担額が2,000円を下回る場合は、本人負担額を上限として補助します。
  • 政治や宗教活動の一環として事業を行う場合は、対象外です。
  • 市以外より補助を受けている場合で、その補助額を差し引いた額が、2,000円を下回る場合は、本人負担額までを対象とします。

助成を受けるまでの流れ

  1. 喜多方市の宿泊施設をご予約ください(喜多方市の宿泊施設については喜多方観光物産協会のホームページをご覧ください)。
  2. 出発の10日前までに、申請書(第1号様式)、参加予定者名簿、登録依頼書を、下のいずれかの方法で地域振興課へ提出してください。
    • 持参の場合は、地域振興課(市役所3階7番窓口)まで
    • 郵送の場合は、〒207-8585 東大和市中央3-930『東大和市役所 地域振興課 市民協働・消費係』宛て
      ※後日、交付決定通知書と請求書を郵送します。補助金を請求する時に必要な書類ですので、大切に保管しておいてください。
  3. 申請した後に行く人数が変更になった場合や、喜多方市に行くことが中止になった場合等の際は、変更・中止承認申請書(第4号様式)を提出してください。
  4. 喜多方市からお戻りになったら地域振興課に補助金支払の請求をしてください。
    • 請求書(第6号様式)
    • 参加者名簿(請求書に全員記入できれば不要。所定の様式なし。)
    • 宿泊施設の領収書(宿泊人数がわかるように記入されているもの)
    ※領収書で宿泊費が確認できない場合は、上記のほか、支払の事実を証する書類
  5. 補助金支払手続きが完了したら、市から支払日についての通知を送付します。申請時に、ご選択いただいた方法で、指定日にお支払します。

交流事業

東大和市にある団体(参加者4人以上)が、喜多方市へ行き、喜多方市の団体と交流することで、東大和市内に在住・在勤・在学の方一人当たり3,000円の補助をする制度です。

対象

  • 東大和市の団体(会員の過半数が、市内在住、在勤の小学生以上で構成されている団体)であること
  • 喜多方市の団体と友好や親善を目的とした交流事業であること
  • 東大和市の団体からの参加者が4人以上いる事業であること
  • 補助対象は市内在住・在勤・在学者であること
  • 活動実績がある団体または、今後の継続的な活動を行う団体であること
  • 福祉、産業、文化、社会教育、スポーツ等に関係する団体であること(政治活動・宗教活動は除く)

補助額 一人当たり3,000円(定額)

対象とならないもの・注意事項など

  • 同補助制度の「宿泊事業」との併給はできません。
  • 市内在住・在勤・在学でない方は、補助対象となりません。団体の人数に算入はします。
  • 社用、公用、学校教育の一環として事業を行う場合は、対象外です。
  • 市より当該補助以外の補助がでている場合は、対象外です。
  • 当該事業に対し、市以外の補助が出ている場合で、団体の負担額総額が3,000円以下または、一人当たりの負担額が3000円以下の場合は、対象外です。

助成を受けるまでの流れ

  1. 団体で、喜多方市の団体と相談し、交流事業計画を立ててください。
  2. 申請書を出発の10日前までに、申請書(第1号様式)、参加者名簿、事業計画書(第2号様式)収支予定書を、下記のどちらかの方法で地域振興課へ提出してください。
    • 持参の場合は、地域振興課(市役所3階7番窓口)まで
    • 郵送の場合は、〒207-8585 東大和市中央3-930『東大和市役所 地域振興課 市民協働・消費係』宛て
    • 後日、交付決定通知書と請求書を郵送します。補助金を請求する時に必要な書類ですので、大切に保管しておいてください。
  3. 申請した後に行く人数が変更になった場合、喜多方市に行くことが中止になった場合等の際は、変更・中止承認申請書(第4号様式)を提出してください。
  4. 喜多方市へ行かれた後、請求書(第6号様式)、参加者名簿、事業実績報告書(第7号様式)、収支決算書を提出してください。
  5. 補助金支払手続きが完了したら、市から支払日についての通知を送付します。
    申請時に、ご選択いただいた方法で、指定日にお支払します。

補助金の受け取り

  • 現金で受け取る場合は、会計課(市役所1階5番窓口)にて、毎週水曜日午前9時~午後2時30分の間に受け取れます。支払日については、地域振興課から文書で通知しますので、交付決定通知書と印鑑(請求書に押したものと同じもの)をお持ちください。
  • 口座振込で受け取る場合は、あらかじめ登録依頼書で指定された金融機関の口座へ、振り込みます。振込み日については、地域振興課から文書で通知しますので、後日入金を確認してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部地域振興課市民協働・消費係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1712) ファクス:042-563-5931
市民環境部地域振興課市民協働・消費係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。