青少年問題協議会
青少年問題協議会の概要
設置根拠法令等
青少年問題協議会とは「地方青少年問題協議会法」に基づいて、各地方公共団体に設置されているものです。本市でも市長の付属機関として設置されています。市長が会長をつとめ、市議会議員・学識経験者・関係行政機関の職員・市の職員など14名の委員で構成され、次のような活動を行っています。
- 青少年の健全育成などに関する総合的な施策の調査審議を行う。
- 健全育成の施策を適切に実施するため、関係機関相互の連絡調整を行う。
このほかに、善行青少年の表彰や市内駅頭で啓発活動、東大和市青少年健全育成方針の作成なども行っています。
委員数 14人
任期 2年(令和2年10月1日~令和4年9月30日)学識経験者のみ
開催スケジュール年4回(8~9月、10月、1月、3月)を予定
青少年問題協議会の会議録
(注意)発言した委員の氏名については、記載がありません。
平成31年度第2回東大和市青少年問題協議会(令和2年1月23日(木))
平成31年度第2回東大和市青少年問題協議会会議録.pdf [ 191 KB pdfファイル]
平成31年度第1回東大和市青少年問題協議会(令和元年10月4日(金))
平成31年度第1回東大和市青少年問題協議会会議録.pdf [ 174 KB pdfファイル]
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登録日: 2017年9月1日 /
更新日: 2020年10月30日