児童手当
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を扶養している者に対して支給する手当です。
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支給対象 | 手当額(月額) | 所得制限限度額 |
支給月 | 申請手続き | 現況届(年度更新の手続き) |
次のような場合は届出を |
支給対象
東大和市内に住所を有し、中学校3年生までの児童(15歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童)を養育している方
※認定請求者(申請者)は、父または母のうちのいずれかで所得が高いほうの方とします。
(所得が同程度の場合は、児童が税法上いずれの扶養親族になっているか、健康保険証上いずれの被扶養者になっているか等をもとに判断します)
※外国籍の方は在留資格、在留期間に一定の要件があります。次のいずれかに該当する方は対象となりません。
- 1年以上の在留資格がない
- 短期滞在
- 在留期間を過ぎている
※児童が施設等に入所している場合、施設の設置者等へ支給します。
※指定医療機関に入院している児童(児童福祉法第27条第2項の規定に基づき都道府県が委託している児童に限る。)については、指定医療機関へ手当を支給します。
※未成年後見人が法人である場合は、法人へ手当を支給します。
※次のいずれかに該当する方は申請できません。児童と同居している方が申請してください。
- 海外に単身赴任している
- 逮捕、拘禁されている
※公務員の方は勤務先へ申請してください。
(ただし、独立行政法人等に勤務している方、公益法人等へ派遣されている公務員の方で勤務先から児童手当が支給されない場合は、市役所で申請してください)
※父母に監護養育されない児童を養育している保護者・養育者等も、対象となる場合があります。お問い合わせください。
手当額(月額)
保護者の所得が所得制限限度額未満の場合
児童が0歳から3歳の誕生月まで
15,000円
児童が3歳から小学校修了前まで
- 第1子、第2子:10,000円
- 第3子以降:15,000円
※養育する18歳の年度末までにある児童を年齢順に第1子、第2子と数えます。
児童が中学生
10,000円
保護者の所得が、所得制限限度額以上で所得上限額未満の場合
5,000円(特例給付)
保護者の所得が所得上限額以上の場合
児童手当等は支給されません。
※所得が所得上限額を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要になります。
所得制限について
所得制限限度額
税法上の扶養親族 |
所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万 |
所得上限額
税法上の扶養親族 |
所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 1,010万円 | 1,238万円 |
※所得額で判定します。収入額ではありません。
(給与所得者で、給与以外に収入がない場合は、源泉徴収票の給与所得控除後の金額を指します)
※税法上の扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者、控除対象扶養親族及び年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)の合計人数です。
※70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がある場合は、上記の所得額に70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算できます。
※給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合は、その合計から10万円を控除します。
社会保険料控除 | (一律)8万円 |
---|---|
障害者控除、勤労学生控除、寡婦控除 | 各27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
ひとり親控除 | 35万円 |
雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除 長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除 |
市・都民税控除額 |
審査対象となる所得額の計算方法
【所得額】-【所得額から控除できるもの】=【審査対象額】
【審査対象額】と【所得制限限度額】および【上限限度額】を比較します。
児童手当の1年の考え方
児童手当の1年は、6月1日から翌年の5月31日です。
・1月から5月までの手当は、前々年の所得及び前々年の12月31日現在の扶養親族の数で審査します。
・6月以降の手当は、前年の所得及び前年の12月31日現在の扶養親族の数で審査します。
支給月
6月、10月、2月(前月までの分を各回4日から10日の間の金曜日に支給します)
※振込みから口座に入金されるまでに日数がかかる場合があります。
申請手続き
申請した月(認定請求書を提出した月)の翌月分から手当を支給します。
ただし、出生、転入日(前住所に届出した転出予定日)等の翌日から起算して15日以内に申請した方で、認定になった場合は、出生、転入日等の翌月分からの支給となります。
認定請求書(申請書)は窓口にありますが、下の「申請に必要な書類等」からダウンロードし、郵送することもできます。
また、マイナンバーカード(電子署名できるもの)をお持ちの方は、下記のリンクから電子申請することもできます。
※郵送または電子申請をする場合は、乳幼児医療費助成制度や義務教育就学児医療費助成制度の申請もれにご注意ください。
- 電子申請の方
児童手当等の額の改定の請求の電子申請はこちら - 医療費助成制度も併せて申請する方
乳幼児医療費助成制度の医療証の交付申請方法はこちら(窓口、郵送のみ)
義務教育就学児医療費助成制度の医療証の交付申請方法はこちら(窓口、郵送のみ)
※出生等で養育する子どもが増えた場合は、額改定請求が必要です。
申請に必要な書類等
原則として、認定申請書に必要書類を添えて提出してください。添付書類が揃っていなくても受付を行いますが、後日速やかに提出してください。正当な理由もなく一定期間を越えて提出がない場合は、書類不備により却下処分を行います。
請求の種別 | 認定請求書 |
申請者名義の口座がわかるもの |
申請者の健康保険証 |
新規認定請求 |
〇 | 〇 | △※「申請者の健康保険証について」参照 |
額改定認定請求 | 〇 | × |
〇 |
(〇:必須、 ×:不要、 △:一部の方のみ必要)
認定請求書について
様式は下記のPDFより出力できます。(窓口にもあります。)
認定請求書.pdf [ 236 KB pdfファイル]※A4両面で印刷してください。
認定請求書記入例.pdf [ 710 KB pdfファイル] 認定請求書の記入例です。
額改定認定請求書・額改定届.pdf [ 129 KB pdfファイル]※A4両面で印刷してください
額改定認定請求書・額改定届記入例.pdf [ 202 KB pdfファイル] 額改定認定請求書・額改定届の記入例です。
申請者名義の口座がわかるものについて
(例)申請者の口座が確認できる通帳またはキャッシュカード
※申請者名義以外の口座は指定できません。ゆうちょ銀行の場合は「他の金融機関からの振込用口座番号が印字された通帳」が必要です。
申請者の健康保険証について
※保険証(写し)をご提出の際は、被保険者等記号・番号等の部分については黒塗りするなどして、番号が見えないようにしてください。
※新規認定請求時において健康保険証の提出が必要な方は下記に該当する方:健康保険証の写しが必要な場合:国家公務員共済組合又は地方公務員等共済組合の組合員であるが、児童手当法上の公務員に含まれない方
(例) 共済組合や職員団体の事務を行う者
国立大学法人の職員
日本郵政共済の組合員
特定地方独立行政法人の職員 等
その他、下記に該当する方は別途書類が必要です。
仕事(単身赴任等)のため、学校(入寮・通学)のため、親族の介護のため等の理由により、申請者が児童と別居し、監護している場合
【必要書類】児童の属する世帯の世帯主から同意を受けた監護事実の同意書 ※電子申請の場合も、郵送で提出してください。
監護事実の同意書.pdf [ 88 KB pdfファイル](窓口にもあります)
監護事実の同意書記入例.pdf [ 148 KB pdfファイル] 監護事実の同意書の記入例です。
公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)において確認できない場合
- 所得証明書原本(所得額・扶養人数・控除額の記載のある、交付から3か月以内のもの)
- 児童手当申請者の健康保険証の写し
- 住民票原本(児童の属する世帯全員の続柄の記載のある、交付から3か月以内のもの)等
申請後の流れ
必要な書類がすべて提出されてからの審査になります。
認定となった場合は認定通知書を、却下となった場合は却下通知書を郵送します。
現況届(年度更新の手続き)
令和4年度から、毎年6月1日時点の受給者の状況を公簿等により確認します。
児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。ただし、以下のア~カに該当する方は現況届の提出が必要です。
(ア)離婚協議中で配偶者と別居または世帯分離をしている方
(イ)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
(ウ)支給要件児童の住民票がない方
(エ)法人である未成年後見人
(オ)施設・里親の受給者
(カ)その他、公募等により受給者及び児童の状況が確認できない方
※該当する方には6月中に現況届を送付します。
次のような場合は届出を
届出がないと、手当の支給ができなくなる場合があります。
また、届出が遅れると手当を返還していただく場合があります。
- 東大和市外に転出するとき
- 申請者が公務員になったとき
- 児童または申請者及び配偶者の住所、氏名、世帯等の変更があったとき
- 出生等で養育する児童が増えたとき
- 振込口座を解約、変更するとき(申請者名義以外の口座には変更できません)
- 申請者の所得額、控除額等を修正したとき
- 児童を監護養育しなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を養育する方のみ)
- 児童が施設等に入所または入院したとき
- 児童または申請者が拘禁となったとき
- 児童または申請者が死亡したとき
- 特別な理由なしに、生活の本拠が住民登録地とは別の住所にあるとき
- その他、申請時から変更があったときや、支給要件に該当しなくなったとき
児童手当の受給資格について、関係書類の提出を求める場合があります。
正当な理由なく調査に応じないときは、手当の支給ができなくなります。
下記の届出は、電子申請により届出することもできます。
氏名変更/住所変更等の届出の電子申請はこちら
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