保育園等の休園に伴うベビーシッター利用支援事業について
新型コロナウイルス感染拡大に伴い保育園などが保育の提供の縮小または臨時休園を行ったことにより、社会生活を維持する上で必要なサービスに従事しているなどで仕事を休むことが困難な場合に、東京都が認定した認可外のベビーシッター事業者を利用する際の利用料の一部を補助します。
対象者
以下を全て満たした方
(1)市内在住で、東大和市内または市外の保育園等(認可保育園、認定ことも園、幼稚園、認証保育所、認可外保育施設)の在園児である。
(2)児童の保護者が、保育園等の臨時休園等に伴い、登園自粛要請を受けたが仕事を休むことが困難で、保育が必要と判断した場合。(保護者全員がベビーシッター利用日に就労している又は保育が必要な事由(妊娠・出産、疾病・障害、介護・看護等)に該当していること)
対象期間
令和3年4月1日(木曜日)から令和4年3月31日(木曜日)
助成内容(利用者負担額)
1時間当たり150円(税込)
※入会金、ベビーシッターの交通費、キャンセル料、保険料等は助成対象外です。
※利用者は助成後の利用者負担額を事業者に支払います。
※お子さまが体調不良の場合や、保護者が休暇の日、保護者が産休、育休取得中の場合は利用できません。お子さまの体調不良に伴い、やむを得ずキャンセルした場合のキャンセル料については、一定の条件を満たす場合に助成を行います。(利用約款第7条)
利用可能時間
月曜日から土曜日までの午前7時から午後10時までのうち、
保育短時間認定の方 …1日8時間かつ月160時間まで
保育標準時間認定の方…1日11時間かつ月220時間まで
※保育認定を受けていない方は、臨時休園等以前の保育施設の利用状況を確認のうえ、判断します。
※日曜、祝日・休日は利用できません。
確定申告について
本事業に係る助成金は、所得税法上の非課税所得に該当することから、確定申告は不要です。
その他
保育場所は対象児童の自宅に限ります。また、家事援助、兄弟姉妹の送迎、その他の付随サービスは本事業には含まれません。
ご利用の流れ
(1)利用者約款等を確認のうえ、保育課窓口で事業の説明を受けてください。対象の方には、後日「対象者確認書」を交付します。
(2)東京都のベビーシッター利用支援事業認定事業者の中から希望の事業者を選択し、事業者と直接利用調整を行ってください。
※東京都が認定するベビーシッター事業者の一覧は、下記の東京都のホームページでご確認ください。
(3)事業者との面談等を経て契約が成立したのち、速やかに契約書の写しと「アカウント発行申請書」、「利用約款への同意について」を保育課窓口へ提出してください。(郵送での受付も可能です。郵送の場合は、申請受理後に確認事項についてご連絡する場合があります。)
(4)後日、公益社団法人全国保育サービス協会から郵送でアカウントが通知されます。通知されたアカウントで専用システムにログインできます。(メールでの受領も希望している場合は、メールでも送付が可能です。)
(5)利用の都度、システムから発行される助成券コード(番号)をベビーシッターに伝えると、利用者負担分(150円/時間)のみが請求されます。
添付ファイル
ベビーシッターなどを利用するときの留意点について(厚生労働省)
関連リンク
ベビーシッター利用支援事業(東京都ホームページ)(外部リンク)