65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料
公費による市民税非課税世帯の保険料軽減の強化
令和2年度の介護保険料について、第1号被保険者のうち市民税非課税世帯の方に公費を投入し、負担を軽減しました。
対象となるのは、所得第1段階から第3段階の方で、下表のとおり年額保険料の軽減を強化しています。
平成31年度(軽減前) |
⇒ | 令和2年度(軽減後) | ||||
所得段階 |
保険料率 |
年額保険料 | 所得段階 | 保険料率 | 年額保険料 | |
第1段階 |
基準額×0.384 | 24,000円 | 第1段階 |
基準額×0.307 |
19,200円 | |
第2段階 |
基準額×0.615 | 38,400円 | 第2段階 | 基準額×0.500 | 31,200円 | |
第3段階 |
基準額×0.711 |
44,400円 | 第3段階 | 基準額×0.692 |
43,200円 |
なお、令和2年度の全体の介護保険料は次のとおりです。
令和2年度の介護保険料
所得段階 |
対象者 |
負担割合 | 年額保険料 |
第1段階 |
世帯全員が市民税非課税で、生活保護受給者、老齢福祉年金受給者、あるいは 本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
基準額×0.307 |
19,200円 |
第2段階 |
世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の 合計が80万円超120万円以下の方 |
基準額×0.500 |
31,200円 |
第3段階 |
世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の 合計が120万円超の方 |
基準額×0.692 |
43,200円 |
第4段階 |
本人が市民税非課税で世帯に市民税課税者がいる方で、前年の合計所得金額 と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
基準額×0.884 | 55,200円 |
第5段階 |
本人が市民税非課税で世帯に市民税課税者がいる方で、前年の合計所得金額 と課税年金収入額の合計が80万円超の方 |
基準額 | 62,400円 |
第6段階 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
基準額×1.153 |
72,000円 |
第7段階 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の方 |
基準額×1.269 |
79,200円 |
第8段階 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 |
基準額×1.500 | 93,600円 |
第9段階 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の方 |
基準額×1.673 | 104,400円 |
第10段階 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の方 |
基準額×1.807 | 112,800円 |
第11段階 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満の方 |
基準額×1.960 | 122,400円 |
第12段階 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の方 |
基準額×2.115 | 132,000円 |
第13段階 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が1,000万円以上の方 |
基準額×2.268 | 141,600円 |
(注1)所得第1段階から第3段階は保険料軽減後の年額保険料を記載しています。
(注2)介護保険料は、市の介護サービスにかかる費用などから算出した額を基に、所得や本人及び世帯員の課税状況に応じて決定します。
(注3)「老齢福祉年金」とは、明治44年4月1日以前に生まれた方などで、一定の所得がない方や、他の年金を受給できない方に支給される年金です。
(注4)「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除がある場合は、特別控除額を控除した金額となります。また、所得第1段階から第5段階までは、公的年金等に係る雑所得を除いた金額となります。