地域密着型サービスについて
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」、及び「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、介護保険法が改正されたことから、厚生労働省令に定められている「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」等について、市が条例で定めることとなり、当市においては国省令を基準として同様の定めとしたうえで、一部につき市独自の基準を定めました。
なお、市独自基準概要は、以下のとおりです。
- 文書保存年限について、国省令で2年間とされていたものについて5年間とする。
- 非常災害訓練について、地域住民参加を努力義務とし、訓練実施後の市への報告を義務化する。
東大和市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例
東大和市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例
新たに地域密着型サービスの事業を実施しようとする際には、予定している立地条件での事業運営が可能か、厚生労働省で定められている地域密着型サービスの人員基準と設備・運営基準を満たしているかなどについて、予定している事業内容の事前相談が必要となります。
指定までには、東大和市地域包括支援センター運営協議会への報告や指定に係る審査などの過程を経る必要があり、一定の期間を要しますので、新規指定申請については、事前に市にお問い合わせください。
【お問合せ先】
東大和市福祉部高齢介護課介護給付係
電話:042-563-2111(内線:1138~1139)
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