難病の方々を対象とした障害福祉サービス等の対象疾病が拡大されました
平成25年4月施行の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づき、難病の方々が障害者の範囲に加わり、障害福祉サービス等の受給が可能となりました。
また、前年度からの拡大に続き、平成30年4月1日からは、対象疾病が358疾病から359疾病に拡大されました。
対象となる方々は、身体障害者手帳の所持の有無にかかわらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能となります。
対象者
政令で定めた359疾病による障害のある方(対象疾病一覧[ 1288 KB pdfファイル])
市へ申請して受給できるサービス
障害児・者
障害福祉サービス、相談支援、補装具費の給付、日常生活用具の給付等
詳しくはこちらをご覧ください(障害者総合支援法によるサービス)
障害児
障害児通所支援
詳しくはこちらをご覧ください(児童福祉法によるサービス)
手続き
対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書又は特定医療費(指定難病)受給者証等)を担当窓口に提出し、支給を申請してください。
その後、障害支援区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できるようになります。
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登録日: 2017年3月23日 /
更新日: 2018年5月9日