小児精神病医療費助成制度
健康保険法の規定により算出した額より、各種保険を適用し、その自己負担額の全額を助成します。
【対象者】
都内に住所を有する小児精神病のため精神科病院または精神科病室に入院治療を必要とする満18歳未満の者。ただし、継続治療の場合には満20歳を迎える日の前日まで延長可能。
【費用負担】 無(入院時食事療養費のみ負担)
【所得制限】 無
※市では申請書等の受理を行います。
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登録日: 2017年4月1日 /
更新日: 2017年4月1日