老人性白内障眼鏡等購入費助成
老人性白内障眼鏡等購入費助成の概要
老人性白内障治療の手術を受けた場合、手術後に使用する特殊眼鏡・コンタクトレンズ(手術において身体的理由により眼内レンズを挿入することができない者が使用する眼鏡・コンタクトレンズ)の購入費を助成します。
支給条件(全ての条件を満たしている方のみ手術をした日の属する月の翌月から起算して1年以内であれば申請できます。)
- 65歳到達後、白内障治療のための手術をした方
原則として、白内障治療のための手術をして初めて作製した眼鏡等が対象です(※1回限りの助成となります)。 - 購入時に東大和市内に居住し、住民基本台帳法による住民基本台帳に記録されている方
- 医療保険加入者。
- 対象者本人の前年の所得が下記の所得基準額表以下の方(1月から6月までの申請は前々年の所得)
⇒助成限度額
40,000円(特殊眼鏡の場合一眼につき一式)
25,000円(コンタクトレンズの場合一眼につき一個)
※眼鏡については遠用及び近用の各一対の助成が可。ただし、合算して限度額以内。
所得基準額表
扶養人数 | 所得基準額 |
---|---|
0人 | 2,572,000円 |
1人 | 3,052,000円 |
申請に必要な書類
手術をした日の属する月の翌月から起算して1年以内に申請してください。
- 手術証明書 ⇒ 以下のことが書かれていること。
- 手術内容(白内障治療の手術であること・眼内レンズ挿入の有無)
- 手術日
- 手術後、眼鏡等が必要であること。
- 眼鏡等購入費の領収書の写し
- 医療保険証(提示)
- 住民税課税・非課税証明書
- 住民票の写し
※4と5については、公簿等で確認することに同意していただいた場合は必要ありません。 - 申請者本人の口座番号がわかるもの
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
このページは次のキーワードに登録されています
登録日: 2005年1月16日 /
更新日: 2019年3月29日