未登記家屋(登記されていない家屋)に関する届出書等
未登記家屋の新築、増築、または一部取り壊しをした場合
家屋調査を行わせていただく必要がありますので、課税課家屋資産税係までご連絡ください。
また、新築の際には、家屋所有者届出書(未登記用).pdf [ 121 KB pdfファイル]を提出してください。(家屋調査の際にご記入いただきます。)
※家屋調査とは、固定資産税・都市計画税の適正な税額算定のために行う調査です。(地方税法第403条及び第353条に基づく調査。)
未登記家屋の取り壊しをした場合
次年度から課税をしないための処理が必要となりますので、課税課家屋資産税係までご連絡ください。
未登記家屋の所有者を変更する場合
相続・売買・贈与等の理由で所有者を変更する場合、法務局ではなく市役所への届出が必要となります。
下記必要書類をご用意の上、未登記家屋名義変更願.pdf [ 168 KB pdfファイル]を提出してください。
未登記家屋所有者変更に伴う必要書類
相続 |
遺産分割協議書の写し(未登記家屋が記載されているもの) ※遺産分割協議書がない場合は、
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売買・贈与等 |
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各種書類
・家屋所有者届出書(未登記用).pdf [ 121 KB pdfファイル]
・未登記家屋名義変更願.pdf [ 168 KB pdfファイル]
・(記入例)未登記家屋名義変更願(単独).pdf [ 181 KB pdfファイル]
・(記入例)未登記家屋名義変更願(共有).pdf [ 194 KB pdfファイル]
書類提出先
〒207-8585 東大和市中央3-930
東大和市役所市民環境部課税課家屋資産税係(1F4番窓口)
登録日: 2019年7月8日 /
更新日: 2022年4月1日