住宅用地の申告のお願い
住宅用地には、固定資産税・都市計画税を軽減するための課税標準の特例措置が適用されます。この特例措置を正しく適用するため、土地や家屋に異動があった場合には「固定資産税の住宅用地申告書」により申告をお願いします(東大和市税条例第59条の2の3)。
住宅用地の申告対象者
次の事項に該当する方は、申告が必要になります。
- 家屋を新築または増築した場合
- 家屋の全部または一部を取り壊した場合
- 1月1日現在、住宅を建て替えている場合
- 家屋の全部または一部の用途を変更した場合
- 土地の用途を変更した場合
住宅建替え中の土地について
3の土地は、原則として住宅用地とはされません。ただし、既存の住宅に替えて住宅を建設中である等、一定の要件に該当する場合は、申告に基づき住宅用地として税負担が軽減されます。詳しくは、よくある質問のページをご覧ください。
申告方法、期限
上記の申告対象者は、異動が生じた翌年の1月20日までに「固定資産税の住宅用地申告書」を課税課に提出してください。
土地や家屋に異動があった場合の申告書です。
土地や家屋に異動があった場合のエクセルファイルの申告書です。
申告書の記入例です。
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登録日: 2018年8月1日 /
更新日: 2022年4月1日