自転車の交通ルール・マナーを守りましょう
自転車は子どもからお年寄りまで利用する手軽で便利な乗り物です。自転車に乗るときは交通ルールを守り、安全運転を心がけましょう。
自転車安全利用五則
1.自転車は、車道が原則、歩道は例外
道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところでは車道通行が原則です。
罰則[3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金]
2.車道は左側を通行
自転車はそれぞれの道路の左側に寄って通行しなければなりません。
罰則[3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金]
3.歩道は歩行者優先で、自転車は車道寄りを徐行
自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止、又は自転車から降りて押して歩きましょう。
罰則[2万円以下の罰金又は科料]
4.安全ルールを守る
並進は禁止
「並進可」標識のある場所以外では禁止
罰則[2万円以下の罰金又は科料]
交差点での一時停止と安全確認
一時停止の標識を守り、狭い道から広い道に出るときは徐行して安全確認を行います。
罰則[3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金]
信号を守る
罰則[3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金]
夜間はライトを点灯
夜間は、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけなければなりません。
罰則[5万円以下の罰金]
飲酒運転禁止
自転車も飲酒運転は禁止
罰則[5年以下の懲役又は100万円以下の罰金]
二人乗り禁止
罰則[2万円以下の罰金又は科料]
5.子どもはヘルメットを着用
児童・幼児(13歳未満の者)の保護責任者は、児童・幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
こんな運転もルール違反です
- 自転車運転中のイヤホン・ヘッドホンの使用
- 自転車運転中の携帯電話使用等
- 傘さし運転
これらの行為は事故のもとです。非常に危険なのでやめましょう。
罰則[5万円以下の罰金]
自転車が歩道を通行できるのは?
- 歩道通行可の標識がある場合
※東大和市内の歩道でこの標識がある場所が見られます.pdf [ 1516 KB pdfファイル]
- 運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方
- 車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合
登録日: 2013年3月25日 /
更新日: 2021年10月18日