特別永住者の方へ
平成24年7月9日付で外国人登録制度が廃止されたことに伴い、特別永住者の方には外国人登録証明書に代わって、新たに『特別永住者証明書』が交付されます。 特別永住者の方で外国人登録証明書をお持ちの方は東大和市役所市民部市民課市民係(市役所1階1番窓口)にて特別永住者証明書への切り替え申請を行ってください。
なお、申請をされた方は、後日、同窓口で特別永住者証明書を交付します。
現在、外国人登録証明書をお持ちの方へ
外国人登録証明書の有効期間
外国人登録証明書表面に記載されている「次回確認(切替)申請期間」の期日までに手続きをしてください。(16歳未満の方は、16歳の誕生日までに手続きをしてください。)
必要なもの
- 外国人登録証明書
- 写真1枚(縦4cm×横3cm、3か月以内に撮影された無帽正面向き顔写真)
- 旅券(所持している方のみ)
特別永住者証明書の有効期間の更新申請
特別永住者証明書には有効期間があります。特別永住者証明書の更新手続きは有効期間満了の日までに行ってください。なお、有効期間満了の2か月前から、16歳未満の方は16歳の誕生日の6か月前から申請できます。
必要なもの
- 特別永住者証明書
- 写真1枚(縦4cm×横3cm、3か月以内に撮影された無帽正面向き顔写真) ※16歳未満の方は写真は不要です
- 旅券(所持している方のみ)
特別永住者証明書の住居地以外の記載事項変更の届出
氏名、生年月日、性別、国籍・地域に変更があった場合に提出する届出です。氏名等の変更を生じた日から14日以内に申請してください。
必要なもの
- 特別永住者証明書 (又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書)
- 写真1枚(縦4cm×横3cm、3か月以内に撮影された無帽正面向き顔写真) ※16歳未満の方は写真は不要です
- 旅券(所持している方のみ)
- 変更を生じたことを証する資料(国籍取得証明書など)
特別永住者証明書の再交付申請
紛失、き損・汚損等により新たな特別永住者証明書の交付を受けるための申請です。紛失や盗難の場合は、その事実を知った日から14日以内に申請してください。
必要なもの
- 特別永住者証明書 (又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書) ※き損・汚損等の場合のみ
- 写真1枚(縦4cm×横3cm、3か月以内に撮影された無帽正面向き顔写真)※16歳未満の方は写真は不要です
- 旅券(所持している方のみ)
- 特別永住者証明書を失ったことを証する資料(遺失物届出証明書など)※紛失や盗難等の場合のみ
申請できる方
- 16歳以上の特別永住者で東大和市に住民登録している方(本人)
- 申請人から依頼を受けた16歳以上の同居の親族
- 法定代理人(親権者・未成年後見人・成年後見人)
- 申請人または代理申請義務者から依頼を受けた弁護士または行政書士
(地方入国管理局長から交付される「申請取次者証明書」の提示が必要になります) - 本人が16歳未満である場合または疾病その他の事由により自ら申請を行うことができない場合は次の(1)、(2)の方
(1)16歳以上の同居の親族
(2)非同居の親族、親族以外の同居者またはこれらに準ずる方で法務大臣が適当と認める方(老人ホームの職員・児童福祉施設の職員等社会通念に照らし適当と考えられる方)
特別永住者証明書のイメージ
氏名はアルファベットで表記されます(旅券をお持ちの場合、漢字氏名を併記することもできます)。通称名は記載されません。
その他
法務省の関連リンク『特別永住者の制度が変わります!』
日本語版は、こちら(法務省のホームページ)
登録日: 2012年7月9日 /
更新日: 2017年10月5日