1月1日(賦課期日)に住宅を建替え中の土地は、引き続き住宅用地として認定されますか?
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1月1日(賦課期日)において住宅を建替え中の土地について、引き続き住宅用地として認定されるのでしょうか? |
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住宅用地とは、1月1日(賦課期日)現在、住宅の敷地の用に供されている土地をいいます。したがって、賦課期日において新たに住宅の建設が予定されている土地(更地)や住宅が建設されつつある土地は、原則として住宅用地ではありません。 ただし、次に掲げる要件全てを満たす場合、住宅用地(以下「住宅用地」)として取り扱い、翌年度までの課税標準の特例措置を継続できる場合があります。
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登録日: 2007年8月9日 /
更新日: 2016年4月1日