印鑑登録をするための印鑑の大きさは?
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印鑑登録をするための印鑑の大きさは? |
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印鑑登録できる印影の大きさは、印影が8ミリの正方形より大きくて、25ミリの正方形からはみ出ないものと決まっています。 また、登録印は、姓(苗字)だけ又は名(名前)だけ、姓名両方のものなどを登録できます。 ただし、別字に書き換えたもの、漢字をひらがなに書き換えたもの、芸名・ペンネーム等では登録できません。 この他にも条件がありますので、詳しくはこちら(「印鑑登録と印鑑登録証明書」のページ)をご覧ください。 |
登録日: 2007年4月26日 /
更新日: 2007年4月26日