2月に家を取壊した場合も1年分の固定資産税を納めないといけませんか?
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2月に家を取壊しました。それでも1年分の固定資産税を納めないといけませんか? |
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固定資産税は、毎年1月1日時点の現況をもとにその年の課税が決まります。例えば、1月2日に家屋を取壊した場合は、その年の4月から始まる年度分をすべて納税していただく必要があります。よって、2月に家を取壊した場合も1年分の固定資産税を納めていただきます。 |
登録日: 2007年4月26日 /
更新日: 2020年3月23日