取得・喪失の手続き
取得喪失等の手続きは14日以内に
- 国民健康保険(国保)の資格を取得・喪失した時、世帯の異動があった時は、14日以内に保険年金課に届け出てください。
- なお、国保資格の取得手続きが遅れた場合でも、国保資格の取得日は、前の保険の資格喪失日となります。
この場合、保険税は最長で過去3年度分までさかのぼりますが、その期間の医療費は全額が自己負担となってしまいますので、ご注意ください。
届出一覧
- 本人が手続きされる場合は、印鑑は不要です。
- 保険証の交付は、原則として自宅へ簡易書留郵便での送付となります。
ただし、本人、世帯主、同一世帯の方が手続きをされて、公的機関が発行した顔写真付の証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード等)をお持ちの場合は、窓口で受け取ることができます。 - 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送によるお手続きのご利用をお願いいたします。郵送によるお手続きはこちらのページでご確認ください。
こんな時 | 届出に必要なもの |
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他の区市町村から転入してきた時 | 印鑑、他の市区町村の転出証明書 |
職場の健康保険をやめた時 職場の健康保険の被扶養者からはずれた時 |
印鑑、職場の健康保険をやめた証明書または退職証明書、被扶養者でない理由の証明書 |
子どもが生まれた時 | 印鑑、保険証 |
生活保護を受けなくなった時 | 印鑑、生活保護受給証明書 |
こんな時 | 届出に必要なもの |
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他の市区町村に転出する時 | 印鑑、保険証 |
職場の健康保険に加入した時 職場の健康保険の被扶養者になった時 |
印鑑、国保と職場の両方の保険証 (職場の健康保険証は加入された全員のもの、また職場の健康保険証が未交付の場合は加入したことを証明するもの) |
国保の被保険者が死亡した時 | 印鑑、保険証 |
生活保護を受けるようになった時 | 印鑑、保険証、生活保護受給証明書 |
こんな時 | 届出に必要なもの |
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住所、氏名、世帯主等に変更があった時 | 印鑑、保険証 |
保険証をなくした時(あるいは汚れて使えなくなった時) | 印鑑 |
修学のため、別に住所を定める時 | 印鑑、保険証、在学証明書 |
加入された情報は市に提供されませんので、必ず国保脱退の手続きに来庁ください。
登録日: 2012年8月31日 /
更新日: 2020年6月3日