ワクチン接種会場への移動支援
新型コロナウイルスワクチンの接種会場までの移動に対する負担軽減を図り、ワクチン接種の促進を図るため、新型コロナウイルスワクチン接種用タクシー券を配布します。タクシー券は、ワクチン接種券に同封して郵送します。
対象者
- 令和4年4月1日時点において75歳以上となる市内在住の高齢者のうち、2回目の接種が終了している方(3回目接種)
- 令和5年1月1時点において75歳以上となる市内在住の高齢者のうち、3回目の接種が終了している方(4回目接種)
助成額
1人当たり1,000円(500円券×2枚)
使い方
タクシーに乗車される際、「接種券」を運転手にご提示のうえ、お支払いの際、タクシー券をご提示ください。
1枚で500円分支払うことができます。
有効期限
令和4年9月30日(金曜日)まで
利用可能なタクシー事業者
事業者名 |
住所 |
電話番号 |
多摩湖交通 |
清水6-1100-20 |
561-4311 |
ヤマト交通 |
立野4-692-3 |
561-4311 |
さやま交通 |
武蔵村山市中藤5-48-2 |
563-3711 |
イコール福祉タクシー |
仲原1-6-2 |
567-8210 |
介護タクシーおが |
奈良橋3-467-59 |
090-8304-2936 |
介護タクシーこじま |
立野1-30-10 |
080-5077-3123 |
はあと介護タクシー |
湖畔1-911-123 |
080-3347-0810 |
介護タクシービットストン |
芋窪2-1933-6 |
080-3340-9868 |
ワクチン接種用タクシー券利用に関するQ&A
Q ワクチン接種用タクシー券はどのように使うのですか。
A 具体的な使用方法は次のとおりです。
- 乗車時に、ワクチン接種用の「接種券」を提示します。
- 料金支払い時に、ワクチン接種用タクシー券を運転手にお渡しください。この券で、500円分を支払うことができます。差額は、現金その他の決済方法によってお支払いください。
- 接種会場への移動において、往路及び復路でそれぞれ1枚ずつ使用することも、往路または復路において2枚同時に使用することもできます。
Q ワクチン接種用タクシー券は、タクシー券に記載のあるタクシー会社(介護タクシー事業者)以外の会社のタクシーにも使えますか。
A 使用できません。タクシー券に記載のあるタクシー会社(介護タクシー事業者)のタクシーを利用の際に、ご使用ください。
Q どのような経費に使えるのですか。
A タクシー利用時の通常の運賃(初乗り運賃+メーター運賃)のほか、配車費用等タクシーの利用に伴い必要となる経費も対象となります。
Q タクシー券は、集団接種会場である旧みのり福祉園(東大和市立野3-1200)への往復にのみ使えるのですか。
A 集団接種会場である旧みのり福祉園のほか、個別接種を行う医療機関への往復も含まれます。なお、個別接種会場には、市内の医療機関のほか、市外の医療機関も含まれます。また、国や東京都などが大規模接種会場を設置した場合には、その会場への移動にも使えます。
Q 福祉タクシー事業の利用券と併せて使うことはできますか。
A 併用できます。(例えば、福祉タクシー券1枚とワクチン接種用タクシー券1枚とを合わせて使用し、1,000円分を支払うことができます。)
Q ワクチン接種用タクシー券でお釣りはもらえますか。また、換金はできますか。
A お釣りはもらえません。換金もできません。
Q 乗車時にワクチン接種用タクシー券を忘れた場合、後で券を提出して払い戻しを受けることはできますか。
A できません。タクシー券は乗車時にご使用ください。なお、紛失した場合は、再発行できませんのでご注意ください。
Q ワクチン接種用タクシー券を使う必要がない場合、どうしたらよいですか。
市役所への返却など何らかの手続きをとる必要はありません。
登録日: 2021年5月21日 /
更新日: 2022年6月6日