○東大和市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則

令和5年10月18日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)の施行に関し、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成13年政令第238号。以下「政令」という。)及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。

(管理計画の認定申請に係る事前手続)

第3条 法第5条の3第1項(法第5条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請をしようとする者は、当該申請に係る管理計画について公益財団法人マンション管理センターが行う事前確認を受け、事前確認適合証の発行を受けなければならない。

(認定申請書に添付する書類)

第4条 省令第1条の2第1項の計画作成都道府県知事等が必要と認める書類は、前条の事前確認適合証とする。

(認定申請の取下げ)

第5条 法第5条の3第1項(法第5条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請又は法第5条の7第1項の規定による変更の申請(以下これらを「申請」という。)をした者は、市長が法第5条の4(法第5条の6第2項又は第5条の7第2項において準用する場合を含む。)の認定をする前に申請を取り下げようとするときは、取下届(第1号様式)により市長に届け出なければならない。

(不認定の通知)

第6条 市長は、申請に係る管理計画が法第5条の4に掲げる基準に適合しないと認めるときは、同条の認定をしないものとし、不認定通知書(第2号様式)により申請をした者に通知するものとする。

(報告の徴収)

第7条 法第5条の8の規定による報告の徴収は、管理の状況に係る報告を求める旨の通知書(第3号様式)により行うものとする。

2 前項の報告を求められた認定管理者等は、管理の状況に係る報告書(第4号様式)により報告しなければならない。

(改善命令)

第8条 法第5条の9の規定による命令は、改善命令書(第5号様式)により行うものとする。

(認定管理計画に基づく管理の取りやめ)

第9条 法第5条の10第1項第2号の申出をしようとする認定管理者等は、取りやめ申出書(第6号様式)により市長に申し出なければならない。

(認定の取消しの通知)

第10条 法第5条の10第2項の規定による通知は、認定取消通知書(第7号様式)により行うものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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東大和市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則

令和5年10月18日 規則第46号

(令和5年10月18日施行)