○東大和市情報公開・個人情報保護審査会規則
令和5年3月24日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、東大和市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年条例第33号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、東大和市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審査会の委員は、情報公開及び個人情報保護に関して識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(会議)
第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務部文書課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(東大和市情報公開・個人情報保護審査会規則の廃止)
2 東大和市情報公開・個人情報保護審査会規則(平成15年規則第37号)は、廃止する。
(東大和市情報公開条例施行規則の一部改正)
3 東大和市情報公開条例施行規則(平成15年規則第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略