○東大和市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和5年3月20日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第1項の規定に基づき、市長、委員会の委員若しくは委員又は職員(法第243条の2の2第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「市長等」という。)の市に対する損害を賠償する責任(以下「損害賠償責任」という。)の一部免責に関し必要な事項を定めるものとする。

(損害賠償責任の一部免責)

第2条 市長等は、当該市長等の損害賠償責任のうち当該損害賠償責任を負う額から次条に規定する額を控除して得た額については、当該市長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、これを賠償する責任を免れるものとする。

(法第243条の2第1項の条例で定める額)

第3条 法第243条の2第1項の規定により条例で定める額は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条第1項第1号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額に、次の各号に掲げる市長等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

(1) 市長 6

(2) 副市長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 4

(3) 公平委員会の委員、農業委員会の委員又は固定資産評価審査委員会の委員 2

(4) 職員(第2号に掲げる職員を除く。) 1

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の市長等の行為に基づく損害賠償責任について適用する。

東大和市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和5年3月20日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第3章 行政運営
沿革情報
令和5年3月20日 条例第18号