○東大和市立児童館条例施行規則
令和4年3月23日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、東大和市立児童館条例(昭和51年条例第42号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(登録の届出)
第2条 東大和市立児童館(以下「児童館」という。)を利用しようとする者の保護者(以下「保護者」という。)は、児童館を利用する前に、東大和市立児童館利用登録届(第1号様式。以下「登録届」という。)により、東大和市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に登録の届出をしなければならない。
(登録届の保管)
第3条 教育委員会は、前条の規定による登録届を受けた場合は、緊急時等の連絡のときに、速やかに取り出せるように適正に保管するものとする。
(登録届の有効期間等)
第4条 登録届の有効期間は、登録届を受けた日の翌日から起算して2年を経過した日の属する年度の末日までとする。
2 登録届の有効期間が満了した場合において、児童館を引き続き利用しようとするときは、保護者は、第2条の規定により登録の届出をしなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による届出があった場合は、登録届の保管を中止し、又は保管している登録届の内容を変更するものとする。
(児童館の利用)
第6条 利用者は、児童館を利用しようとするときは、利用の都度、次に掲げる利用者の区分に応じ、当該各号に定める名簿に必要事項を記入しなければならない。
(1) 18歳未満の児童(乳児及び幼児を除く。) 東大和市立児童館利用者名簿(小学生以上用)(第3号様式)
(2) 保護者が同伴する乳児及び幼児 東大和市立児童館利用者名簿(乳幼児用)(第4号様式)
(利用の制限)
第7条 教育委員会は、条例第7条の規定により児童館の利用を拒み、又は中止させるときは、書面でその旨を通知するものとする。
(係員の指示の遵守)
第8条 児童館を利用する者及びその保護者は、係員の指示を遵守しなければならない。
附則
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 組織改正に伴う関係規則の整備に関する規則(令和4年規則第8号)第27条の規定による廃止前の東大和市立児童館条例施行規則(平成9年規則第27号)の規定により行われた届出で施行日以後の利用に係るものは、この規則の相当規定により行われた届出とみなす。