○東大和市就学援助費支給要綱

令和2年3月27日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由で就学が困難と認められる児童又は生徒(同法第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。以下同じ。)及び就学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。以下同じ。)の保護者(同法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対し、就学援助費を支給し、もって義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 就学援助費の支給対象者は、東大和市の区域内に居住し、公立の学校に就学している児童又は生徒の保護者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、就学前に支給する学用品費に係る就学援助費の支給対象者は、東大和市の区域内に居住する公立の学校への就学予定者の保護者であって第2号に該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)

(2) 要保護者に準ずる程度に困窮している者で東大和市教育委員会(以下「委員会」という。)が認めた者(以下「準要保護者」という。)

(支給費目等)

第3条 就学援助費として支給する費目等は、教育長が別に定める。

(申請手続)

第4条 児童又は生徒の保護者で、就学援助費の支給を受けようとするものは、毎年度、支給認定申請書に所得状況を証する書類その他の第2条に規定する要件に該当することを証する書類を添えて、委員会に申請しなければならない。ただし、当該保護者が要保護者である場合にあっては、要保護者となった日(前年度から引き続いて要保護者である場合は、当該年度の初日)において、当該申請があったものとみなす。

2 前項本文の規定にかかわらず、次年度において小学校第1学年へ就学を予定する就学予定者の保護者で、就学前に支給する学用品費に係る就学援助費の支給を受けようとするものは、委員会が指定する日までに、支給認定申請書に所得状況を証する書類その他の第2条に規定する要件に該当することを証する書類を添えて、委員会に申請しなければならない。

(支給認定の決定等)

第5条 委員会は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、支給認定の可否について決定するものとする。

2 委員会は、前項の規定により、支給を認定することに決定した場合は支給認定通知書により、支給を認定しないことに決定した場合は支給否認定通知書により保護者に通知するものとする。

3 前項の規定により、支給を認定することに決定した場合は、委員会は、当該決定に係る児童又は生徒及び就学予定者(以下これらを「児童等」という。)の名簿を作成し、児童等が所属する学校長に対し、通知するものとする。

4 委員会は、第8条第1項の規定により支給認定を取り消した場合のほか、保護者又は児童等の住所又は氏名の変更等により、前項の規定により作成した名簿の内容に変更が生じたときは、児童等が所属する学校長に対し、変更通知書により通知するものとする。

(支給認定期間)

第6条 就学援助費の支給認定期間は、要保護者にあっては要保護者となった日からその日が属する年度の末日まで(前年度から引き続いて要保護者である場合は、当該年度の初日から当該年度の末日まで)とし、準要保護者にあっては第4条の規定による申請をした日の属する月の初日からその日が属する年度の末日までとする。ただし、第8条第1項の規定により支給認定を取り消した場合は、要保護者にあっては取り消した日まで、準要保護者にあっては取り消した日の属する月の末日までとする。

(支給方法)

第7条 就学援助費の支給方法については、原則として保護者から依頼のあった金融機関へ、口座振替により支給するものとする。ただし、就学援助費の受領について委任があった場合は、この限りでない。

2 児童等の所属する学校で集金する学用品費、移動教室費、修学旅行費等に未納額がある場合は、当該未納額に相当する就学援助費について、その支給限度額以内の額を、保護者の委任により、児童等が所属する学校の学校長の口座へ振り込むことができるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、医療費に係る就学援助費の支給方法については、学校医の治療指示と保護者の請求に基づき医療券により支給する。

(支給認定の取消し)

第8条 就学援助費の支給を受けている保護者が次の各号のいずれかに該当したとき又は当該保護者から就学援助費の支給を受ける必要がなくなった旨の申出があったときは、支給認定を取り消すものとする。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により、就学援助費の支給を受けたとき。

2 委員会は、前項の規定により支給認定を取り消した場合は、支給認定取消通知書により保護者に通知するものとする。

(就学援助費の返還)

第9条 委員会は、前条第1項の規定により支給認定を取り消した場合において、既に就学援助費が支給されているときは、就学援助費の支給を受けた保護者に対し、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(情報提供等)

第10条 委員会は、就学援助費の支給に当たり、保護者又は学校長に対し、必要な書類の提出又は情報の提供を求めることができる。

(他区市町村との調整)

第11条 委員会は、保護者の転入、転出等により、就学援助費が重複して支給されないよう、他の区市町村との調整を図るものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

東大和市就学援助費支給要綱

令和2年3月27日 教育委員会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)