○東大和市学校運営協議会規則
令和2年1月28日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき、東大和市学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置等について、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、東大和市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限及び責任の下、保護者、地域住民等の学校運営への参画並びに保護者、地域住民等による学校運営への支援及び協力を促進することにより、学校と保護者、地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、東大和市立学校のうち、前条の目的を達成することができると認める学校ごとに、協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合は、2以上の学校について1つの協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会の設置に当たっては、対象学校の校長、当該対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者及び当該対象学校の所在する地域住民の意見を反映するよう努めるものとする。
(学校運営等に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、学校運営に関する次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得なければならない。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営に関すること。
(3) 組織に関すること。
(4) 予算に関すること。
(5) 施設及び設備に関すること。
2 対象学校の校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に基づき学校運営を行うものとする。
(学校運営等に関する意見)
第5条 協議会は、第2条の目的を踏まえ、対象学校の運営に関する事項(当該対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項を除く。)について、教育委員会又は当該対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項(分限及び懲戒に関する事項を除く。)について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が都費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)であるときは、教育委員会を経由するものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第6条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者等の理解を深めること。
(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。
(運営状況の報告)
第7条 協議会は、毎年度、会議の開催状況その他の協議会の運営の状況について、教育委員会に報告しなければならない。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第8条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確に把握し、必要に応じて協議会に対して指導又は助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(1) 地域住民
(2) 保護者
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校を卒業した者その他対象学校に関係を有する者
(5) 対象学校の校長、副校長又は教職員
(6) 学識経験者
(7) 関係行政機関の職員
(8) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
2 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は、速やかに委員を補充するよう努めなければならない。
3 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に定める非常勤の特別職の職員とする。
(任期)
第10条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2 前条第2項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務等)
第11条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 前項に規定するもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員の職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為
(2) 営利行為、政治活動、宗教活動等に委員としての地位を不当に利用する行為
(3) 協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす行為
(委員の解任)
第12条 教育委員会は、委員本人から辞任の申出があった場合のほか、委員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、委員を解任することができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 心身の故障のため、職務を遂行することができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、解任に相当する事由が認められるとき。
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(会長及び副会長)
第13条 協議会に会長及び副会長1人を置き、その選出方法は、委員の互選による。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第14条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 議決事項に利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決に加わることができない。この場合において、当該委員が当該議決事項について直接利害関係があるかどうかは、協議会の決するところによる。
5 協議会は、必要があるときは、委員以外の者に出席を求め、意見又は説明を聴取することができる。
6 会長は、協議会の会議録を作成し、5年間保存しなければならない。
(会議の傍聴)
第15条 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
2 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
3 会長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(学校運営等に関する評価)
第16条 協議会は、対象学校の運営状況等について毎年度1回以上の評価を行うものとする。
(運営等)
第17条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。
第18条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
2 協議会は、教育委員会に届け出て、他の名称を用いることができる。
(研修)
第19条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について、正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 教育委員会は、この規則の施行の日前においても、協議会の設置及び委員の任命に必要な準備行為を行うことができる。