○東大和市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例

平成29年12月21日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づき、東大和市における生産緑地地区に定めることができる区域の規模について定めるものとする。

(規模)

第2条 法第3条第2項に規定する条例で定める区域の規模は、300平方メートル以上とする。

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

東大和市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例

平成29年12月21日 条例第19号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第12編 設/第1章
沿革情報
平成29年12月21日 条例第19号