○東大和市中等度難聴児発達支援事業実施要綱

平成29年5月29日

訓令第28号

(目的)

第1条 この要綱は、中等度難聴児に対し、補聴器の購入に要する費用の一部を助成することにより、補聴器の装用による言語の習得及び生活能力、コミュニケーション能力等の向上を支援し、もって中等度難聴児の健全な発達に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「中等度難聴児」とは、両耳の聴力レベルがおおむね30デシベル以上であり、かつ、身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳をいう。以下同じ。)の交付対象とならない聴力レベルである18歳未満の者をいう。

(対象児童)

第3条 東大和市中等度難聴児発達支援事業(以下「事業」という。)の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次に掲げる要件に該当する者とする。

(1) 東大和市の区域内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されていること。

(2) 中等度難聴児であること。

(3) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者であること。

(所得制限等)

第3条の2 前条の規定にかかわらず、対象児童及び当該対象児童の属する世帯の他の世帯員のうち、第6条の規定による申請をした月の属する年度(当該申請をした月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)の額(同法第314条の7並びに附則第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)が46万円以上である者がいる場合は、事業の対象外とする。

2 前項の所得割の額を算定する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下この項において「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下この項において「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

3 第1項の所得割の額を算定する場合には、対象児童又は当該対象児童の属する世帯の他の世帯員が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村(特別区を含む。第5条第3号において同じ。)の区域内に住所を有する者とみなして、当該所得割の額を算定するものとする。

(対象補聴器等)

第4条 この要綱による助成の対象となる補聴器は、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表の1の(5)に規定する基本構造(以下「基本構造」という。)を満たす補聴器であって、装用効果の高い側の片耳に装用するもの1台とする。ただし、教育上、生活上等の事由により市長が特に必要と認めたときは、基本構造を満たす補聴器であって、両耳に装用するもの1台ずつを助成の対象とすることができる。

2 前項の規定により助成の対象となる補聴器の種類、1台当たりの基準価格、耐用年数等は、別表第1のとおりとする。

3 市長が必要と認めた場合は、別表第2に掲げる附属品を助成の対象とすることができる。この場合において、教育上、生活上等の事由により市長が特に必要と認めたときは、両耳分を助成の対象とすることができる。

(助成金の額)

第5条 補聴器購入費助成金(以下「助成金」という。)の額は、算定基礎額(対象児童が新たに補聴器を購入する経費又は耐用年数経過後に補聴器を更新する経費として市長が必要と認める額と1台当たりの基準価格(前条第1項ただし書に規定する場合にあっては1台当たりの基準価格を両耳分合計した額とし、同条第3項後段に規定する場合にあっては1台当たりの基準価格を附属品の種類ごとに両耳分合計した額とする。)とを比較して少ない方の額をいう。以下同じ。)の100分の90に相当する額(その額に1円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。以下この条において同じ。)とする。ただし、対象児童が次に掲げる世帯に属する場合にあっては、算定基礎額の100分の100とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

(2) 要保護世帯(助成金の額を算定基礎額の100分の90に相当する額としたならば保護(生活保護法第2条に規定する保護をいう。以下この号において同じ。)を必要とする状態となる世帯であって、助成金の額を算定基礎額の100分の100としたならば保護を必要としない状態となるものに限る。)

(3) 市町村民税非課税世帯(対象児童及び当該対象児童の属する世帯の他の世帯員が次条の規定による申請をした月の属する年度(当該申請をした月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しないものを除く。)である世帯をいう。)

(交付申請等)

第6条 助成金の交付を受けようとする対象児童の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)は、あらかじめ、東大和市中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、当該書類の提出により証明すべき事項について、市長が公簿等により確認することに同意したときは、当該書類(市長が公簿等により確認することができる事項に係るものに限る。)の添付を省略することができる。

(1) 身体障害者福祉法第15条第1項の規定により都道府県知事が定める耳鼻咽喉科医師、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関(耳鼻咽喉科)の医師又は対象児童の主治の医師である耳鼻咽喉科医師が、対象児童の聴力検査等を実施し交付した東大和市中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成金交付意見書(第2号様式)

(2) 前号の意見書に基づき、補聴器の販売事業者(以下「補聴器業者」という。)が作成した見積書(デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、その旨を明記した見積書)

(3) 住民票の写し

(4) 所得の状況を証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査の上、助成の可否を決定し、東大和市中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成金交付決定通知書(第3号様式。以下「交付決定通知書」という。)及び東大和市中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成金給付券(第4号様式。以下「給付券」という。)(次条第3項の規定を適用する場合に限る。)又は東大和市中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成金交付申請却下決定通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求等)

第7条 前条第2項の規定により助成金の交付を受けることとなった対象児童(以下「交付決定児童」という。)の保護者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定通知書に記載された補聴器業者から補聴器を購入したときは、請求書に領収書を添えて、助成金を市長に請求するものとする。この場合において、デジタル式補聴器の調整加算を算定するときは、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有し、調整を行った者の資格証明書の写しを添えるものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、内容を審査の上、助成金を交付するものとする。

3 市長は、交付決定者が交付決定通知書に記載された補聴器業者から補聴器を購入したときは、当該交付決定者が当該補聴器業者に支払うべき当該購入に要した費用について、当該交付決定者に支払うべき助成金の額の限度において、当該交付決定者の委任に基づき、当該補聴器業者から提出を受けた請求書及び給付券の内容を審査の上、当該補聴器業者に支払うことができる。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 事業の目的に反して補聴器を使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。

(3) その他助成金の交付が不適当と市長が認めるとき。

(台帳の整備)

第9条 市長は、助成金の交付状況について台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年12月27日訓令第19号)

この訓令は、平成30年12月27日から施行し、改正後の第6条第1項第2号、第7条及び別表の規定は平成30年4月1日から、改正後の第3条の2第3項の規定は同年7月1日から、同条第4項及び第5条第3号の規定は同年9月1日から適用する。

(令和2年12月23日訓令第30号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年1月1日から施行する。ただし、第3条の2第1項の改正規定は、令和2年12月23日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の第3条の2及び第5条の規定は、令和3年7月以後の申請に係る補聴器購入費助成金の交付について適用する。

3 この訓令による改正前の第3条の2及び第5条の規定は、令和3年6月以前の申請に係る補聴器購入費助成金の交付については、なおその効力を有する。この場合において、この訓令による改正前の第3条の2第4項及び第5条第3号中「地方税法」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法」とする。

(令和3年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月27日訓令第12号)

1 この訓令は、令和5年12月27日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の各訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第4条関係)

補聴器の種類

1台当たりの基準価格

基準価格に含まれるもの

耐用年数

備考

高度難聴用ポケット型

137,000円

補聴器本体(電池を含む。以下同じ。)

イヤモールド

5年

デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算すること。

高度難聴用耳かけ型

重度難聴用ポケット型

重度難聴用耳かけ型

耳あな型(レディメイド)

耳あな型(オーダーメイド)

補聴器本体

骨導式ポケット型

補聴器本体

骨導レシーバー(電池を含む。)

ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

補聴器本体

平面レンズ

別表第2(第4条関係)

附属品の種類

1台当たりの基準価格

耐用年数

備考

ワイヤレスマイク

98,000円

5年

FM型又はデジタル方式による補聴システムを用いる附属品に限る。

受信機

80,000円

オーディオシュー

5,000円

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東大和市中等度難聴児発達支援事業実施要綱

平成29年5月29日 訓令第28号

(令和5年12月27日施行)