○東大和市ケアラー支援事業実施要綱

平成28年9月27日

訓令第24号

(目的)

第1条 この要綱は、介護(日常生活及び社会生活に係る支援をいう。以下同じ。)を要する認知症の者、高齢者、障害者、障害児その他の者(以下これらを「介護を要する者」という。)及び介護を要する者の介護を無償でしている者(以下「ケアラー」という。)に対し、相談、交流の場の提供等の事業(以下「ケアラー支援事業」という。)を行うことにより、その住み慣れた地域での生活を支援し、もって、ケアラー及び介護を要する者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 ケアラー支援事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) ケアラー及び介護を要する者に対し、情報の提供、相談等を実施する事業

(2) ケアラー及び介護を要する者が不安や悩みを話し合う交流の場を設ける事業

(3) 認知症、障害又は介護に関する講座等を実施する事業

(4) 東大和市(以下「市」という。)の区域内の障害者通所施設等を訪問し、情報の提供、相談等を実施する事業

(対象者)

第3条 ケアラー支援事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 市の区域内に居住している介護を要する者のケアラー

(2) 市の区域外に居住している介護を要する者のケアラーであって市の区域内に居住しているもの

(3) 市の区域内に居住している介護を要する者

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項に規定する者のケアラー支援事業の利用に支障がないと認めるときは、同項の規定に該当しない者を対象者とすることができる。

(休業日)

第4条 ケアラー支援事業の休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(実施時間)

第5条 ケアラー支援事業の実施時間は、午前9時から午後6時30分までの範囲内において、市長が定めるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(費用負担)

第6条 第2条に規定する事業の利用に要する費用は、無料とする。ただし、飲食費、材料費その他当該事業を利用した者に負担させることが適当であると認められる費用については、当該事業を利用した者の負担とする。

(事業委託)

第7条 市は、ケアラー支援事業を、適正な事業運営をすることができると認められる民間事業者に委託して実施するものとする。

(相談員の配置)

第8条 ケアラー支援事業の実施を受託した民間事業者(以下「受託事業者」という。)は、前条の規定による委託に基づき、ケアラー支援事業を適正に実施するための相談員を配置しなければならない。

2 前項の相談員は、臨床心理士等の資格を有する者とする。

(関係機関との連携)

第9条 受託事業者は、第7条の規定による委託に基づき、ケアラー支援事業の実施に当たり、市、関係機関等との連絡を密にし、これらの機関との連携を図らなければならない。

2 市は、ケアラー支援事業の円滑な実施のため、受託事業者に対し必要な情報の提供を行うものとする。

(個人情報の保護)

第10条 受託事業者は、第7条の規定による委託に基づき、ケアラー支援事業の実施に当たり、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるとともに、個人情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

東大和市ケアラー支援事業実施要綱

平成28年9月27日 訓令第24号

(平成28年10月1日施行)