○東大和市多機能端末機による証明書等の発行に関する規則

平成28年2月19日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、多機能端末機による証明書等の発行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 多機能端末機 東大和市の電子計算組織と電気通信回線により接続された端末機で、個人番号カード又は移動端末設備を使用することにより証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。

(2) 個人番号カード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものをいう。

(3) 移動端末設備 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものをいう。

(発行することができる証明書等)

第3条 多機能端末機により発行することができる証明書等は、次のとおりとする。

(1) 住民票の写し(自己又は自己と同一の世帯に属する者に係るものに限る。)

(2) 戸籍の附票の写し(自己又は自己と同一の戸籍の附票に記載されている者に係るものに限る。)

(3) 印鑑登録証明書

(4) 戸籍の全部事項証明書(自己が記載されているものに限る。)

(5) 戸籍の個人事項証明書(自己又は自己と同一の戸籍に記載されている者に係るものに限る。)

(6) 市民税・都民税課税証明書

(7) 市民税・都民税非課税証明書(申告した者に係るものに限る。)

2 前項に掲げる証明書等には、除票の写し、戸籍の附票の除票の写しその他市長が多機能端末機により発行することが適当でないと認める証明書等は含まないものとする。

(証明書等の発行日等)

第4条 多機能端末機による証明書等の発行日及び発行時間は、次のとおりとする。

(1) 戸籍の全部事項証明書及び戸籍の個人事項証明書の発行日及び発行時間は、次に掲げるとおりとする。

 発行日 月曜日から金曜日まで(東大和市の休日に関する条例(平成3年条例第31号)第1条第1項に規定する東大和市の休日及びメンテナンスに要する日として市長が認める日を除く。)

 発行時間 午前9時から午後5時まで

(2) 前号に掲げる証明書以外の証明書等の発行日及び発行時間は、次に掲げるとおりとする。

 発行日 毎日(12月29日から翌年の1月3日までの日及びメンテナンスに要する日として市長が認める日を除く。)

 発行時間 午前6時30分から午後11時まで

2 前項に定める発行日及び発行時間は、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(証明書等の交付請求等)

第5条 利用者は、自己の個人番号カード又は移動端末設備を使用し、多機能端末機に暗証番号その他必要な事項を入力することにより証明書等の交付を請求するものとする。

2 利用者は、前項の規定による請求に際し、東大和市手数料条例(昭和51年条例第24号)に定める手数料を多機能端末機に入金するものとする。

3 市長は、第1項の規定による請求に際し、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第38条第1項の規定による確認をするものとする。この場合において、当該確認には、当該利用者が証明書等の交付を請求することができる者であることの確認を含むものとする。

4 市長は、前項の確認により当該請求が適正であると認めた場合は、多機能端末機により証明書等を交付するものとする。

(公表)

第6条 市長は、多機能端末機による証明書等の発行に関する事項であって必要と認めるものを公表するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年2月22日から施行する。

(令和2年3月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月20日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

東大和市多機能端末機による証明書等の発行に関する規則

平成28年2月19日 規則第3号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第7章 住民・印鑑
沿革情報
平成28年2月19日 規則第3号
令和2年3月30日 規則第19号
令和5年12月20日 規則第48号