○東大和市行政不服審査会条例

平成28年3月17日

条例第13号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定に基づき、市長の附属機関として、東大和市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、委員3人以内をもって組織する。

(委員)

第3条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(臨時委員)

第4条 審査会に、特別の事項を審査させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が委嘱する。

3 臨時委員の任期は、当該特別の事項の審査期間とする。

4 前条第4項の規定は、臨時委員に準用する。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、その選出方法は、委員の互選による。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 審査会の権限に属する軽易な事項でその議決により特に指定したものは、会長において専決することができる。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(東大和市非常勤特別職の職員の報酬等に関する条例の一部改正)

2 東大和市非常勤特別職の職員の報酬等に関する条例(昭和52年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

東大和市行政不服審査会条例

平成28年3月17日 条例第13号

(平成28年4月1日施行)