○東大和市観光ボランティアガイド設置要綱

平成27年3月27日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、観光の要因となる東大和市(以下「市」という。)の歴史、文化、自然、景勝地、グルメ、特産品等(以下「観光資源」という。)を案内する東大和市観光ボランティアガイド(以下「ガイド」という。)を設置し、観光における利便性を高めることにより、観光客及び観光資源に関心を持つ市民を増加させ、もって市の知名度の拡大及び好感度の向上を図ることを目的とする。

(ガイドとの連携の基本方針)

第2条 市は、次に掲げる基本方針に基づき、ガイドとの連携を図るものとする。

(1) ガイドの活動が個人の自発性に基づいたものであることを踏まえ、対等な立場で、市の観光振興を共に進める貴重なパートナーであることを基本とすること。

(2) 市の観光振興事業においてガイドと連携する場合は、相互理解と協力の下に進めること。

(3) ガイドの自主的な活動を尊重するとともに、ガイドの組織化が、活動の発展と継続性に有益であることを考慮して、自主的に形成されたガイドの組織についても、これを尊重して連携を進めること。

(市の責務)

第3条 市は、第6条の規定により登録をしたガイドに対して、次に掲げる支援を行うよう努めるものとする。

(1) 市の観光振興事業においてガイドを積極的に活用する等ガイドに活動の機会を提供すること。

(2) ガイドの活動に支障が生じないよう、関係機関と連携を図るとともに、ガイドが安心して活動するために必要な措置を講ずること。

(3) ガイドに対する学習の機会を提供し、ガイドの資質向上に協力すること。

2 市は、前項各号に掲げる支援を、自主的に形成されたガイドの組織に対する措置により行うことができる。

(登録台帳)

第4条 市長は、ガイドの支援と連携のため、ガイドの登録台帳を整備するものとする。

(登録の申込み)

第5条 第8条に規定するガイドの指針に基づき活動しようとする者は、何人も、前条の登録台帳に登録することができる。

2 ガイドとして登録を希望する者は、東大和市観光ボランティアガイド登録申込書(第1号様式)を市長に提出するものとする。

(登録等)

第6条 市長は、前条第2項の規定による申込みをした者について、登録台帳に登録するとともに、登録証(第2号様式)を交付するものとする。

2 登録の有効期限は、登録した日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、更新を妨げない。

(登録証の携行)

第7条 登録証の交付を受けた者は、ガイドの活動の際、当該登録証を携行するものとする。

(ガイドの指針)

第8条 ガイドとして登録された者は、次に掲げるガイドの指針を遵守するものとする。

(1) 利用者に対しては、おもてなしの心を基本とし、親切・丁寧に接すること。

(2) 観光資源に対する興味を持ち、関連知識の吸収及び情報の収集に努めること。

(3) 市の観光振興事業に対する理解と協力に努めること。

(4) 営利・宗教・政治的活動と区別した節度ある態度で活動すること。

(登録の取消し)

第9条 市長は、ガイドが次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) ガイドから登録の取消しの申出があったとき。

(2) 前条に規定するガイドの指針を著しく逸脱し、その態度又は活動においてガイドとしての適格性がないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、ガイドとして不適当と認められる事実があったとき。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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東大和市観光ボランティアガイド設置要綱

平成27年3月27日 訓令第6号

(平成27年4月1日施行)