○東大和市地域包括支援センターの人員及び運営の基準に関する条例

平成27年3月24日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、東大和市における地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定めるものとする。

(暴力団の排除)

第2条 地域包括支援センター及びその職員は、東大和市暴力団排除条例(平成24年条例第37号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係者又はこれらの利益となる活動を行っている者であってはならない。

(人員に関する基準)

第3条 地域包括支援センターにおいて専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の数が、おおむね3,000人以上で6,000人未満ごとに、原則として次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護支援専門員であって、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を修了したもの(当該研修を修了した日(以下この号において「修了日」という。)から起算して5年を経過した者にあっては、修了日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了している者に限る。)をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 前項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に地域包括支援センターを設置することが必要であると東大和市介護保険運営協議会(東大和市介護保険条例(平成12年条例第29号)第10条の2第1項に規定する東大和市介護保険運営協議会をいう。以下同じ。)の答申を経て市長が認めた場合には、当該地域包括支援センターにおいてその職務に従事する職員の員数は、次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによることができる。

担当する区域における第1号被保険者の数

職員の員数

おおむね1,000人未満

前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上3,000人未満

専らその職務に従事する常勤の職員で前項第1号に掲げるものを1人及び専らその職務に従事する常勤の職員で同項第2号又は第3号に掲げるもののいずれか1人

(運営に関する基準)

第4条 地域包括支援センターは、その職員が協働して法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業を実施することにより、被保険者(法第9条に規定する被保険者をいう。以下同じ。)の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは、東大和市介護保険運営協議会の答申を経て出された市長の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月26日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(東大和市地域包括支援センターの人員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 東大和市地域包括支援センターの人員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

東大和市地域包括支援センターの人員及び運営の基準に関する条例

平成27年3月24日 条例第17号

(平成30年2月27日施行)