○東大和市工事成績評定要綱

平成24年7月18日

訓令第30号

(目的)

第1条 この要綱は、東大和市が発注する工事(以下「工事」という。)及び当該工事の請負者(以下「請負者」という。)について、その成績の評定(以下「評定」という。)を公正に行うために必要な事項を定めることにより、透明性のある、公平で客観的な評定を行い、もって適正な請負者の指導・育成及び入札参加者の選定に資することを目的とする。

(評定の対象)

第2条 評定は、1件の契約金額が100万円以上の工事について行うものとする。ただし、緊急やむを得ない事由等により評定を行うことが適当でないものとして市長が別に定める基準に該当する工事については、評定を省略することができる。

(評定者)

第3条 評定を行う者は、次に掲げる者とする。

(2) 東大和市検査事務規程(昭和53年訓令甲第3号)第3条第1項に規定する検査員(同条第2項の規定により臨時の検査を命ぜられた者を含む。以下同じ。)

(評定の実施時期)

第4条 評定は、工事の完了検査の終了後速やかに行うものとする。

(評定項目)

第5条 評定は、次に掲げる項目(以下「評定項目」という。)について行うものとする。

(1) 基本的な技術力と成果の評価

(2) 技術力の発揮

(3) 創意工夫と熱意

(4) 社会的貢献

(5) 法令、契約等の遵守

2 前項第1号の評定項目は、施工体制、現場管理、施工管理及び完了の確認に区分して評定する。

(主任監督員及び担当監督員の評定の内容、方法等)

第6条 主任監督員(監督員のうち工事施行規程第10条に規定する標準仕様書(以下「標準仕様書」という。)に規定する主任監督員をいう。以下同じ。)及び担当監督員(標準仕様書に規定する担当監督員をいう。以下同じ。)は、前条第1項第1号(同条第2項に規定する完了の確認に係る部分を除く。次条第1項において同じ。)から第4号までの評定項目について評定を行うものとする。

2 前項の規定による評定は、工事成績評定表(以下「評定表」という。)及び工事成績評定項目別評定表(以下「評定項目別評定表」という。)による。

3 主任監督員及び担当監督員は、それぞれの評定点を定めたときは、評定表及び評定項目別評定表により、総括監督員(監督員のうち標準仕様書に規定する総括監督員をいう。以下同じ。)に報告するものとする。

(総括監督員の評定の内容、方法等)

第7条 総括監督員は、前条の規定により主任監督員及び担当監督員の行った評定の結果等を総合的に勘案し、第5条第1項第1号から第4号までの評定項目について評定を行うものとする。

2 前項に掲げるもののほか、総括監督員は、第5条第1項第5号に掲げる評定項目について評定を行うものとする。

3 前2項の規定による評定は、評定表及び評定項目別評定表による。

4 監督員の評定点は、主任監督員及び担当監督員の評定点についてはそれぞれ10分の3を、総括監督員の評定点については10分の4を乗じて得た点数の合計点とする。

5 総括監督員は、第1項から第3項までの規定により総括監督員の評定点を定め、かつ、前項の規定により監督員の評定点を算出したときは、当該評定点を記載した評定表及び評定項目別評定表を、検査事務を担当する課の長(以下「検査担当課長」という。)に送付するものとする。

(検査員が行う評定の内容、方法等)

第8条 検査員は、第5条第1項第1号(同条第2項に規定する完了の確認に係る部分に限る。)に掲げる評定項目について評定を行うものとする。

2 前項の規定による評定は、検査成績評定表及び検査成績評定項目別評定表による。

3 検査員は、前2項の規定により検査員の評定点を定めたときは、当該評定点を記載した検査成績評定表及び検査成績評定項目別評定表により、検査担当課長に報告するものとする。

(評定結果のとりまとめ)

第9条 検査担当課長は、検査員及び監督員の評定点をとりまとめ、工事成績評定報告書(以下「報告書」という。)に各評定点、総評定点及び判定区分を記録するものとする。

2 前項の判定区分とは、次の表のとおりとする。

総評定点

100~90

89~80

79~60

59~50

49以下

判定区分

A(優)

B(良)

C(普通)

D(可)

E(不可)

(評定結果の確定)

第10条 検査担当課長は、評定の結果を確定しようとするときは、評定表及び前条の規定により作成した報告書について、検査事務を担当する部の長(以下「検査担当部長」という。)の承認を得るものとする。

(評定結果の送付)

第11条 検査担当課長は、検査担当部長の承認を得た評定表及び報告書を、次に掲げる者に送付するものとする。

(1) 工事主管課長(工事施行規程第4条第1項に規定する工事主管課長をいう。以下同じ。)

(2) 契約担当課長(契約事務を担当する課の長をいう。)

(評定結果の通知)

第12条 市長は、評定の結果が確定したときは、速やかに工事成績評定通知書により請負者に通知するものとする。

(苦情の申出)

第13条 請負者は、前条の規定により通知を受けた評定の結果に不服があるときは、当該通知を受け取った日の翌日から起算して14日以内に、市長に対し、書面により当該成績評定に対する苦情を申し出ることができる。

(苦情の申出者への回答)

第14条 市長は、前条の規定による苦情の申出があったときは、速やかに書面により回答するものとする。

(評定の修正)

第15条 検査担当課長は、必要があると認めるときは、工事主管課長と協議の上、検査担当部長の承認を得て、評定点その他の評定の結果を修正することができる。

(評定表等の保管等)

第16条 検査担当課長は、評定の結果に係る評定表、報告書等を適正に保管するものとする。

2 検査担当課長が評定表、報告書等について設定する保存期間は、原則として10年とする。

(評定結果の公表)

第17条 検査担当課長は、確定した評定の結果に係る判定区分がA(優)の工事については、これを東大和市公式ホームページに掲載して、成績優秀な工事として公表するものとする。

(補則)

第18条 この要綱の施行について必要な基準、様式その他の事項は、市長が別に定める。

1 この訓令は、平成24年8月1日から施行する。

2 この訓令は、この訓令の施行の日以後に完了検査を行う工事について適用する。

(平成25年7月26日訓令第28号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

東大和市工事成績評定要綱

平成24年7月18日 訓令第30号

(平成26年4月1日施行)