○東大和市住民基本台帳事務取扱規則

平成24年2月27日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)、住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号。以下「施行規則」という。)、住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号。以下「住民票省令」という。)及び戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令(昭和60年法務省・自治省令第1号。以下「附票省令」という。)の規定に基づいて処理する住民基本台帳事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(住民基本台帳の作成)

第2条 住民基本台帳は、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成し、町丁別及び地番順(同一地番に2以上の世帯がある場合は、当該世帯の五十音順)に作成するものとする。

2 前項の住民票は、磁気ディスクをもって調製するものとする。

(除票の保存)

第3条 令第8条、第8条の2、第10条及び第12条第3項の規定により消除した住民票及び法第10条の2の規定により改製した住民票(以下「除票」と総称する。)は、磁気ディスクにより処理年月日順に記録し、保存するものとする。

(戸籍の附票の調製)

第4条 戸籍の附票は、磁気ディスクをもって調製するものとする。ただし、磁気ディスクによる調製に適合しない戸籍の附票は、この限りでない。

(戸籍の附票の除票の保存)

第5条 令第19条の規定により戸籍の附票の全部を消除した戸籍の附票及び法第19条の2の規定により改製した戸籍の附票(以下「戸籍の附票の除票」と総称する。)は、磁気ディスクにより処理年月日順に記録し、保存するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、磁気ディスクをもって調製されなかった戸籍の附票の除票は、暦年ごとに管理するファイルに処理年月日順に収納し、保存するものとする。

(住民異動届出書の届出等)

第6条 法第4章及び第4章の3に規定する住民としての地位の変更に関する届出は、住民異動届出書によるものとする。

2 住民異動届出書の受付に当たっては、届出の任に当たっている者(以下「届出人」という。)が本人であることを確認するものとする。

3 前項の規定による確認は、次の各号に掲げる書類のいずれかを提示させることにより行うものとする。

(1) 別表第1に掲げる書類のいずれか1点

(2) 別表第2に掲げる書類のいずれか2点

(3) 別表第2に掲げる書類のいずれか1点及び学生証、社員証その他これらに類する書類で顔写真のあるもの1点

4 施行規則第8条第2号に規定する届出人が本人であることを確認するための方法として市長が適当と認める方法は、届出人の生年月日及び届出人の属する世帯の世帯員の氏名、続柄等を説明させる方法とする。

5 届出人が記載した届出内容等について疑義があるときは、住民異動届出書に記載された異動者(以下「異動者」という。)のうち1人に対し、届出を受け付けた旨を届出受付通知書により通知するものとする。

6 転出に係る届出が郵送等により行われたときは、異動者に対する聴聞等により届出が異動者の意思に基づくことの確認を行うものとする。

7 住民異動届出書の受付等に関する事務処理の経過についての記録は、住民異動届出書に記入して行うものとする。

(職権による住民票の記録等)

第7条 令第12条の規定により職権で住民票の記録、消除又は記録の修正をする場合は、職権記録書により処理するものとする。ただし、戸籍に関する届書、申請書その他の書類による場合は、この限りでない。

(届出期間経過通知書)

第8条 法第52条第2項に規定する者に係る簡易裁判所への通知は、届出期間経過通知書によるものとする。

(他の市町村長から通知を受けてする住民票又は戸籍の附票の記録等)

第9条 法第9条又は第19条の規定により他の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)から通知を受けたときは、遅滞なく住民票又は戸籍の附票の記録若しくは記載、消除又は記録若しくは記載の修正をしなければならない。

(住民票の写しの交付請求等)

第10条 法第12条第1項に規定する住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書又は法第15条の4第1項に規定する除票の写しの交付の請求をしようとする者は、住民票の写し等・印鑑登録証明書・戸籍に関する証明書交付等請求書(申出書)(東大和市手数料条例施行規則(昭和51年規則第27号)第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、東大和市多機能端末機による証明書等の発行に関する規則(平成28年規則第3号)第5条第1項に規定する方法により住民票の写しの交付の請求をしようとする者については、この限りでない。

2 法第12条の3に規定する申出をしようとする者は、住民票の写し等・印鑑登録証明書・戸籍に関する証明書交付等請求書(申出書)(東大和市手数料条例施行規則第1号様式)(申出をしようとする者が法人であるときは、住民票の写し等交付申出書)を市長に提出しなければならない。

3 法第12条の4第1項に規定する住民票の写しの交付の請求をしようとする者は、住民票の写し(広域交付用)交付請求書(東大和市手数料条例施行規則第2号様式)を市長に提出しなければならない。

4 不在住証明書の交付の請求をしようとする者は、住民票の写し等・印鑑登録証明書・戸籍に関する証明書交付等請求書(申出書)(東大和市手数料条例施行規則第1号様式)に不在住証明願を添えて、市長に提出しなければならない。

5 市長は、法第12条第1項に規定する住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書又は法第15条の4第1項に規定する除票の写しであって、個人番号又は住民票コードが記載されたものの交付の請求があったときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)又は法の規定の趣旨により、その用途が制限されていることを通知するものとする。

6 法第12条第1項に規定する住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書又は法第15条の4第1項に規定する除票の写しの交付の請求は、あらかじめ電話による予約をすることができる。

7 前項の規定により、電話による予約をする場合の請求書その他必要な事項は、市長が別に定める。

(戸籍の附票の写しの交付請求等)

第11条 法第20条第1項に規定する戸籍の附票の写し又は法第21条の3第1項に規定する戸籍の附票の除票の写しの交付の請求をしようとする者は、住民票の写し等・印鑑登録証明書・戸籍に関する証明書交付等請求書(申出書)(東大和市手数料条例施行規則第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、東大和市多機能端末機による証明書等の発行に関する規則第5条第1項に規定する方法により戸籍の附票の写しの交付の請求をしようとする者については、この限りでない。

2 法第20条第3項に規定する申出をしようとする者は、住民票の写し等・印鑑登録証明書・戸籍に関する証明書交付等請求書(申出書)(東大和市手数料条例施行規則第1号様式)(申出をしようとする者が法人であるときは、戸籍の附票の写し交付申出書)を市長に提出しなければならない。

(請求又は申出の任に当たっている者が本人であることを明らかにする書類等)

第12条 住民票省令第5条第1号、第11条第1号イ、第14条第1号及び第20条第1号イ並びに附票省令第2条第1号(附票省令第10条において準用する場合を含む。)及び第8条第1号イ(附票省令第10条において準用する場合を含む。)に規定する市町村長が適当と認める書類は、別表第1に掲げる書類のいずれか1点とする。

2 住民票省令第5条第2号、第11条第1号ロ、第14条第2号及び第20条第1号ロ並びに附票省令第2条第2号(附票省令第10条において準用する場合を含む。)及び第8条第1号ロ(附票省令第10条において準用する場合を含む。)に規定する市町村長が適当と認める書類は、別表第2に掲げる書類のいずれか2点又は同表に掲げる書類のいずれか1点及び学生証、社員証その他これらに類する書類で顔写真のあるもの1点とする。

3 住民票省令第5条第2号、第11条第1号ロ、第14条第2号及び第20条第1号ロ並びに附票省令第2条第2号(附票省令第10条において準用する場合を含む。)及び第8条第1号ロ(附票省令第10条において準用する場合を含む。)に規定する請求又は申出の任に当たっている者(以下「請求者等」という。)が本人であることを確認する方法として市町村長が適当と認める方法は、請求者等の生年月日及び請求者等の属する世帯の世帯員の氏名、続柄等を説明させる方法とする。

(転出証明書)

第13条 法第24条の規定による届出があったときは、転出証明書を交付するものとする。ただし、法第24条の2第1項又は第2項の規定による転出届の提出があった場合は、この限りでない。

(住民票コードの通知票等)

第14条 法第30条の3第3項又は第30条の4第4項の規定による通知は、住民票コード通知(変更通知)票によるものとする。

2 法第30条の4第2項の変更請求書は、住民票コード変更請求書とする。

(住民基本台帳の一部の写しの閲覧)

第15条 法第11条及び第11条の2の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関し必要な事項は、東大和市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱規則(平成18年規則第70号)の定めるところによる。

(配偶者からの暴力等の被害者の支援)

第16条 市長は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第6条に規定するストーカー行為等、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待及びこれらに準ずる行為(以下これらを「配偶者からの暴力等」という。)の被害者を支援するため、必要な措置を行うものとする。

2 市長は、前項の必要な措置の一部として、配偶者からの暴力等の加害者による同項の被害者に係る住民票の写し、住民票記載事項証明書、除票の写し、戸籍の附票の写し及び戸籍の附票の除票の写しの交付の請求を、法第12条第6項(法第15条の4第5項、第20条第5項及び第21条の3第5項において準用する場合を含む。)の規定により不当な目的によることが明らかなものとして拒否するものとする。

3 前2項の措置の手続は、市長が別に定める。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成24年3月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に東大和市住民基本台帳事務取扱規程を廃止する規程(平成24年訓令第5号)による廃止前の東大和市住民基本台帳事務取扱規程(昭和59年訓令第27号)の規定により処理している住民基本台帳事務は、この規則の相当規定に基づき処理している住民基本台帳事務とみなす。

(平成24年6月29日規則第55号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年7月9日から施行する。

(平成25年7月11日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月26日規則第49号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

(平成27年10月1日規則第41号)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。

(平成27年12月28日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下「整備法」という。)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる住民基本台帳カードに係る一時停止等、暗証番号の変更等及び返納については、なお従前の例による。

3 整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる住民基本台帳カードについて、改正後の別表第1及び別表第2の規定を適用する場合は、別表第1中「個人番号カード」とあるのは「住民基本台帳カード(顔写真のあるものに限る。)」と、別表第2中「生活保護受給者証」とあるのは「生活保護受給者証 住民基本台帳カード(顔写真のないものに限る。)」とする。

(平成28年2月19日規則第5号)

この規則は、平成28年2月22日から施行する。

(平成29年5月31日規則第51号)

この規則は、平成29年6月14日から施行する。

(令和2年3月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条、第12条関係)

運転免許証 旅券 個人番号カード 海技免状 電気工事士免状 無線従事者免許証 動力車操縦者運転免許証 運航管理者技能検定合格証明書 猟銃・空気銃所持許可証 特種電気工事資格者認定証 認定電気工事従事者認定証 耐空検査員の証 航空従事者技能証明書 宅地建物取引士証 船員手帳 戦傷病者手帳 教習資格認定証 検定合格証 身体障害者手帳 精神障害者保健福祉手帳(顔写真のあるものに限る。) 療育手帳 官公庁の職員の身分証明書 運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る。) 在留カード 特別永住者証明書 一時護許可書 仮滞在許可書

別表第2(第6条、第12条関係)

別表第1に掲げる書類が更新中の場合に交付される仮証明書又は引換証等 健康保険の被保険者証 介護保険被保険者証 後期高齢者医療被保険証 各種年金証書(手帳) 恩給証書 生活保護受給者証 精神障害者保健福祉手帳(顔写真のないものに限る。) 運転経歴証明書(平成24年3月31日以前に交付されたものに限る。)

東大和市住民基本台帳事務取扱規則

平成24年2月27日 規則第7号

(令和2年3月30日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第7章 住民・印鑑
沿革情報
平成24年2月27日 規則第7号
平成24年6月29日 規則第55号
平成25年7月11日 規則第36号
平成25年12月26日 規則第49号
平成27年10月1日 規則第41号
平成27年12月28日 規則第62号
平成28年2月19日 規則第5号
平成29年5月31日 規則第51号
令和2年3月30日 規則第17号