○東大和市墓地等の経営の許可等に関する条例
平成23年12月28日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等に関する基準及び手続その他法の施行に関し必要な事項を定め、墓地等の経営の適正化を図り、もって公衆衛生その他公共の福祉の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(墓地等の経営主体)
第3条 墓地等の経営をすることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 地方公共団体
(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人で、同法の規定に基づき登記された事務所を東大和市(以下「市」という。)の区域内に有するもの
(3) 墓地等の経営を行うことを目的とする公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号の公益法人で、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の規定に基づき登記された事務所を市の区域内に有するもの(以下「公益法人」という。)
(市との協議)
第4条 申請予定者は、当該申請に係る計画(以下「墓地等の計画」という。)について、市と協議をしなければならない。
2 申請予定者は、前項の規定により協議をする場合は、規則で定める事項を記載した協議書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の協議書の内容について、関係法令等及び東大和市街づくり条例(平成22年条例第17号)第24条に規定する開発事業基準の趣旨に照らして必要と認めるときは、申請予定者に対して助言をすることができる。
(標識の設置等)
第5条 申請予定者は、前条第2項の規定により協議書を提出したときは、墓地等の計画について、当該墓地等の建設予定地の境界線からの水平距離が100メートル(火葬場の場合は、250メートル)の範囲内(市の区域外を含む。)の土地又はその土地の上の建築物の全部又は一部の所有者及び使用者(以下これらを「近隣住民等」という。)への周知を図るため、規則で定めるところにより、当該建設予定地の見やすい場所に標識を設置し、その旨を市長に届け出なければならない。
(説明会の開催等)
第6条 申請予定者は、墓地等の計画について、規則で定めるところにより、近隣住民等に対する説明会の開催等をし、その経過の概要等を市長に報告しなければならない。
(近隣住民等の意見の申出等)
第7条 近隣住民等は、墓地等の計画について、次に掲げる意見があるときは、規則で定める事項を記載した申出書により、市長に申し出ることができる。
(1) 公衆衛生その他公共の福祉の観点から考慮すべき意見
(2) 墓地等の構造設備と周辺環境との調和に対する意見
(3) 墓地等の工事の方法等についての意見
2 市長は、前項の規定による申出に正当な理由があると認めるときは、申請予定者に対し、近隣住民等と協議をするよう指導するものとする。
(墓地等の経営の許可等)
第8条 墓地等を経営しようとする者は、規則で定める事項を記載した申請書を提出し、市長の許可を受けなければならない。
2 墓地の区域、墳墓を設ける区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地等を廃止しようとする者は、規則で定める事項を記載した申請書を提出し、市長の許可を受けなければならない。
(墓地の設置場所)
第9条 墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 当該墓地を経営しようとする者が単独で所有し、かつ、所有権以外の権利が存しない土地であること。
(2) 河川又は湖沼から水平距離でおおむね20メートル以上離れていること。
(3) 住宅、学校、保育所、病院、事務所、店舗等(以下これらを「住宅等」という。)の敷地の境界線から水平距離で100メートル以上離れていること。
(4) 高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。
(1) 焼骨のみを埋蔵する墓地
(2) その規模が極めて小さい等の特別な理由がある墓地
(墓地の構造設備基準)
第10条 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 境界には、障壁又は密植した樹木の垣根を設けること。
(2) アスファルト、コンクリート、石等の堅固な材料で築造され、その幅員が1メートル以上である通路を設けること。
(3) 汚水は公共下水道に接続し、雨水は雨水処理施設を設置し適切に処理すること。
(4) 規則で定める基準を満たす駐車場並びに管理事務所、ごみ集積設備、給水設備及び便所(以下この号において「駐車場等」という。)を設けること。ただし、駐車場等の全部又は一部について、当該墓地を経営しようとする者が、当該墓地の近隣の場所に墓地利用者が利用することができる同様の機能を有する施設を所有する場合において、市長が適当と認めるときは、当該施設をもって駐車場等の全部又は一部に代えることができる。
(5) 墓地の区域内に規則で定める基準に従い緑地を設けること。
2 墳墓を設ける区域を変更しようとする場合の構造設備基準は、前項の基準に準ずるものとする。
(納骨堂の設置場所)
第11条 納骨堂の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 当該納骨堂を経営しようとする者が所有し、かつ、所有権以外の権利が存しない土地であること(地方公共団体が経営しようとする場合を除く。)。
(2) 寺院、教会等の礼拝の施設又は火葬場の敷地内であること(地方公共団体又は公益法人が経営しようとする場合を除く。)。
(納骨堂の構造設備基準)
第12条 納骨堂の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 壁、柱、はりその他の主要な部分は、耐火構造にすること。
(2) 床面は、コンクリート、タイル、石等の堅固な材料で築造すること。
(3) 納骨堂の設備は、不燃材料を用いること。ただし、納骨堂内で火気を使用しない場合は、この限りでない。
(4) 必要な換気設備を設けること。
(5) 出入口及び窓には、防火戸を設けること。
(6) 出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者(法第12条の規定により管理者として届け出られた者をいう。以下同じ。)に限られている納骨堂の納骨装置については、この限りでない。
(7) 駐車場、管理事務所、ごみ集積設備、給水設備及び便所(以下この号において「駐車場等」という。)を設けること。ただし、駐車場等の全部又は一部について、当該納骨堂を経営しようとする者が、当該納骨堂の近隣の場所に納骨堂利用者が利用することができる同様の機能を有する施設を所有する場合において、市長が適当と認めるときは、当該施設をもって駐車場等の全部又は一部に代えることができる。
(火葬場の設置場所)
第13条 火葬場の設置場所は、住宅等の敷地の境界線から水平距離で250メートル以上離れていなければならない。
(火葬場の構造設備基準)
第14条 火葬場の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 境界には、障壁又は密植した樹木の垣根を設けること。
(2) 出入口には、門扉を設けること。
(3) 火葬炉は、5基以上設けること(地方公共団体が経営しようとする場合を除く。)。
(4) 火葬炉には、防じん及び防臭の十分な能力を有する装置を設けること。
(5) 収骨室及び遺体保管室を設けること。
(6) 収骨容器等を保管する施設を設けること。
(7) 残灰庫を設けること。
(8) 駐車場、管理事務所、待合室及び便所を設けること。
2 市長は、前項の規定による完了届が提出されたときは、速やかに検査を行わなければならない。
(みなし許可に係る届出)
第16条 法第11条第1項又は第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされる場合にあっては、その墓地又は火葬場の経営者は、規則で定める事項を記載した届出書により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(管理者の講ずべき措置)
第17条 墓地等の管理者は、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 墓地の墓石が倒壊し、又はそのおそれがあるときは、速やかに自ら安全措置を講じ、又は墓石の所有者に同様の措置を講ずることを求めること。
(2) 納骨堂又は火葬場の施設が破損し、又はそのおそれがあるときは、速やかに修復、保全等の措置を行うこと。
(3) 墓地等を常に清潔に保つこと。
(4) 墓地等の利用者等に、死者又はその遺族に対して礼を失する行為をさせないこと。
(焼骨以外の埋蔵等の禁止)
第18条 墓地の経営者は、当該墓地において、焼骨のほかは埋蔵又は埋葬をさせてはならない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めて許可をしたときは、この限りでない。
(無縁の焼骨の保管等)
第19条 墓地又は納骨堂の管理者は、無縁の焼骨等を、次に定めるところにより保管し、又は埋葬しなければならない。
(1) 無縁の焼骨を発掘し、又は収容したときは、一体ごとに陶器等不朽性の容器に納め、その容器には改葬年月日その他必要な事項を記載しておくこと。
(2) 無縁の遺体又は遺骨(焼骨を除く。)を発掘したときは、無縁墳墓に埋葬すること、又は火葬に付した後、前号に定めるところにより保管すること。
(公表)
第22条 市長は、申請予定者が前条の規定による勧告を受けたにもかかわらず、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、規則で定めるところにより、当該勧告を受けた者に対して、期間を定め、意見を述べる機会を与えるものとする。
(委任)
第23条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(1) 施行日前に東京都知事による処分等の行為(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号。以下「整備法」という。)附則第17条第1項に規定する処分等の行為をいう。以下同じ。)を受けた者であって、同項の規定により、当該処分等の行為が市長によるものとみなされるもの。
(2) 施行日前に東京都知事に対する申請の行為(整備法附則第17条第1項に規定する申請の行為をいう。以下同じ。)をした者であって、同項の規定により、当該申請の行為が市長に対するものとみなされるもの。
(3) 施行日前に墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例(昭和59年東京都条例第125号。以下「都条例」という。)の規定により東京都知事に対する申請の行為に先立って必要とされる標識の設置、説明会の開催等の行為(以下「事前行為」という。)又は東大和市街づくり条例第26条の規定による協議(以下「事前協議」という。)をした者であって、次項の規定により、当該事前行為又は事前協議が、それぞれ第4条から第7条までに規定する手続とみなされるもの。
附則(平成24年6月21日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東大和市墓地等の経営の許可等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第4条の規定による手続を行おうとする者(施行日前に改正前の東大和市墓地等の経営の許可等に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条から第7条までのいずれかの規定による手続(旧条例附則第3項の規定により当該手続とみなされるものを含む。以下「旧条例事前手続」という。)を行った者を除く。)に係る墓地等について適用し、施行日前に旧条例事前手続のいずれかを行った者に係る墓地等及び施行日前に旧条例第8条第1項又は第2項の規定による市長の許可を受けている者(旧条例附則第2項第1号に規定する者を含む。)に係る墓地等については、なお、従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によることとされる墓地等を経営する者が、施行日以後に新条例第8条第2項の規定による変更又は廃止の許可を受けようとする場合は、新条例の規定を適用する。