○東大和市街づくり条例施行規則

平成22年7月28日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市街づくり条例(平成22年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の規定の例による。

(周辺環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業)

第3条 条例第2条第2号エに規定する周辺環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業として規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 葬儀場の設置

(2) 遺体の保管を目的とする施設の設置

(3) ペットを対象とする火葬施設及び霊園の設置

(4) 屋外レクリエーション施設の設置

(規則で定める計画等)

第4条 条例第2条第4号ケに規定する良好な街づくりに資する東大和市(以下「市」という。)の計画等として規則で定めるものは、東大和市都市景観構想(市の景観形成の基本的な考え方及び方向性を定めた構想で、具体的な施策展開の基礎となるものをいう。)とする。

(地区街づくり協議会認定申請書)

第5条 条例第5条第3項の規定による申請は、地区街づくり協議会認定申請書(第1号様式)による。この場合において、当該申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 規約

(2) 対象地区を示す図面

(3) 構成員名簿

(4) 設立に同意する者の署名簿

(5) 事業活動計画書

(6) その他市長が必要と認める書類

(地区街づくり協議会認定通知書)

第6条 条例第5条第5項の規定による通知は、地区街づくり協議会認定通知書(第2号様式)による。

(地区街づくり協議会変更届等)

第7条 条例第5条第6項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 規約

(2) 対象地区

(3) 代表者

2 条例第5条第6項の規定による変更の届出は、地区街づくり協議会変更届(第3号様式)による。この場合において、当該変更届には、変更があったことを証する書類を添付するものとする。

(地区街づくり協議会解散届)

第8条 条例第5条第6項の規定による解散の届出は、地区街づくり協議会解散届(第4号様式)による。

(地区街づくり計画の案の提案書)

第9条 条例第7条第1項の規定による提案は、地区街づくり計画の案の提案書(第5号様式)による。この場合において、当該提案書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 位置図

(2) 区域図

(3) 計画書

(4) 地区街づくり計画の案に同意する者の署名簿

(5) その他市長が必要と認める書類

(意見書及び見解書の公表の方法)

第10条 条例第8条第3項第12条第3項第16条第3項第17条第3項第18条第2項第20条第3項及び第34条第5項の規則で定める公表の方法は、次に掲げるものとする。

(1) 市の公式ホームページへの掲載

(2) まちづくり部都市づくり課における縦覧

(地区街づくり計画の案の付議の方法)

第11条 市長は、条例第8条第4項の規定により地区街づくり計画の案を東大和市街づくり審査会(条例第41条に規定する東大和市街づくり審査会をいう。以下「審査会」という。)に付議しようとするときは、当該地区街づくり計画の案に意見書及び見解書の概要を付すものとする。

(計画の軽易な変更)

第12条 条例第8条第7項ただし書及び第12条第7項ただし書に規定する規則で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 計画の名称の変更

(2) 計画の位置、区域、面積等の変更であって、当該計画に及ぼす影響が極めて少ないと市長が認めるもの

(分野別街づくり協議会認定申請書)

第13条 条例第9条第3項の規定による申請は、分野別街づくり協議会認定申請書(第6号様式)による。この場合において、当該申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 規約

(2) 構成員名簿

(3) 事業活動計画書

(4) その他市長が必要と認める書類

(分野別街づくり協議会認定通知書)

第14条 条例第9条第5項の規定による通知は、分野別街づくり協議会認定通知書(第7号様式)による。

(分野別街づくり協議会変更届等)

第15条 条例第9条第6項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 規約

(2) 代表者

2 条例第9条第6項の規定による変更の届出は、分野別街づくり協議会変更届(第3号様式)による。この場合において、当該変更届には、変更があったことを証する書類を添付するものとする。

(分野別街づくり協議会解散届)

第16条 条例第9条第6項の規定による解散の届出は、分野別街づくり協議会解散届(第4号様式)による。

(分野別街づくり計画の案の提案書)

第17条 条例第11条第1項の規定による提案は、分野別街づくり計画の案の提案書(第8号様式)による。この場合において、当該提案書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 位置図

(2) 区域図

(3) 計画書

(4) 条例第11条第3項の規定による意見の反映に関する報告書

(5) その他市長が必要と認める書類

(分野別街づくり計画の案の付議の方法)

第18条 市長は、条例第12条第4項の規定により分野別街づくり計画の案を審査会に付議しようとするときは、当該分野別街づくり計画の案に意見書及び見解書の概要を付すものとする。

(都市計画の決定又は変更に係る提案書等)

第19条 条例第15条に規定する都市計画の決定又は変更に係る提案書は、第9号様式とする。

2 条例第15条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 都市計画の素案(総括図、計画図及び計画書をいう。以下同じ。)

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号。第21条において「法」という。)第21条の2第3項第2号の同意を得たことを証する書類及び当該同意を得るまでの経過を記載した書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(都市計画の素案の付議の方法)

第20条 市長は、条例第16条第4項の規定により都市計画の素案を審査会に付議しようとするときは、当該都市計画の素案に説明会、意見書及び見解書の概要並びに市長の見解を付すものとする。

2 市長は、条例第16条第7項の規定により都市計画の素案を東大和市都市計画審議会に付議しようとするときは、当該都市計画の素案に説明会、意見書及び見解書の概要並びに審査会の意見を付すものとする。

(規則で定める都市計画の決定又は変更)

第21条 条例第17条第5項及び第18条第4項の規則で定める都市計画の決定又は変更は、次に掲げるものとする。

(1) 法第8条第1項第14号に規定する生産緑地地区の変更

(2) 都市計画の名称の変更

(3) その他軽易な変更で市長が特に認めるもの

(都市計画の案の付議の方法)

第22条 市長は、条例第18条第3項の規定により都市計画の案を東大和市都市計画審議会に付議しようとするときは、当該都市計画の案に説明会、意見書及び見解書の概要(条例第15条の規定による提案があったときは、これらに加えて都市計画の素案)を付すものとする。

(地区計画等に関する都市計画の決定等申出書)

第23条 条例第21条第1項の規定による申出は、地区計画等に関する都市計画の決定等申出書(第10号様式)による。この場合において、当該申出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 地区計画等に関する都市計画の決定等を記載した書類(総括図、計画図及び計画書をいう。)

(2) 申出の内容に同意を得たことを証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(大規模土地取引行為事前届出書)

第24条 条例第22条の規定による届出は、大規模土地取引行為事前届出書(第11号様式)による。この場合において、当該届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 土地利用計画が分かる図面

(規則で定める公益性を有する施設)

第25条 条例第24条に規定する規則で定める公益性を有する施設は、自動車駐車場、自転車駐車場、ごみ集積所、集会所、学校施設、児童福祉施設その他の公益的な施設で公共施設に該当しないものとする。

(開発事業届出書)

第26条 条例第25条第1項の規定による届出は、開発事業が条例第2条第2号アに該当する場合にあっては開発事業届出書(開発行為)(第12号様式)同号イからまでに該当する場合にあっては開発事業届出書(建築物の建築等)(第12号様式の2)による。この場合において、当該届出書には、別表第1に掲げる書類を添付するものとする。

(開発事業に係る標識の表示事項等)

第27条 条例第25条第4項の規定により設置する標識の表示事項等は、別表第2に定めるところによる。

2 条例第25条第4項の規定による標識の設置をした場合において同条第6項の規定により行う報告は、開発事業計画標識設置報告書(第13号様式)による。この場合において、当該報告書には、標識の設置箇所が分かる位置図及び設置状況が分かる写真を添付するものとする。

3 条例第25条第5項の規定による周知の措置を講じた場合において同条第6項の規定により行う報告は、周知措置報告書(第14号様式)による。この場合において、当該報告書には、説明会資料その他の周知の措置の内容が分かる書類を添付するものとする。

(開発事業協議申請書)

第28条 開発事業者は、条例第26条第1項の規定による協議をしようとするときは、あらかじめ、開発事業が条例第2条第2号アに該当する場合にあっては開発事業協議申請書(開発行為)(第15号様式)同号イからまでに該当する場合にあっては開発事業協議申請書(建築物の建築等)(第15号様式の2)を市長に提出するものとする。この場合において、当該申請書には、別表第3に掲げる書類を添付するものとする。

(開発審査会の設置)

第29条 市長は、条例第26条第1項の規定による協議において開発事業者が申し出た開発事業に係る工事の内容について審査をするため、市の職員で構成する東大和市開発事業審査会(以下「開発審査会」という。)を設置するものとする。

2 開発審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(開発審査会の審査)

第30条 市長は、開発事業に係る工事の内容が条例第24条に規定する開発事業基準及び関係法令等の趣旨に適合したものであるかどうかについて、開発審査会に審査させるものとする。ただし、当該工事の内容が軽易であると市長が認めたときは、開発審査会への審査を省略することができる。

2 市長は、開発審査会での審査結果を踏まえて、開発事業審査結果通知書(第16号様式)を作成し、開発事業者に通知するものとする。

3 開発事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、その内容について検討し、回答書(第17号様式)により回答するものとする。

(開発事業取下届)

第31条 条例第26条第3項の規定による届出は、開発事業取下届(第18号様式)による。

(協定の締結手続)

第32条 開発事業者は、条例第27条第1項の規定により市と協定を締結しようとするときは、開発事業協定締結願(第19号様式)を市長に提出するものとする。

2 条例第27条第1項の規定により締結する協定は、開発事業協定書(第20号様式)による。この場合において、当該協定書には、条例第26条第1項の規定による協議がすべて調う前において市及び開発事業者が個別の事項について合意したことを証する書類が作成されたときは、当該書類を添付するものとする。

(協定変更・解除協議申請書等)

第33条 開発事業者は、条例第27条第2項の規定による協定の変更又は解除の協議をしようとするときは、あらかじめ協定変更・解除協議申請書(第21号様式)を、市長に提出するものとする。この場合において、当該申請書には、変更又は解除に必要な書類を添付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、協定を変更することにより開発事業の目的又は区域の同一性が失われることとなる場合は、開発事業者は、新たに開発事業を行う場合に必要な手続を行うものとする。

(工事の着手又は完了の届出)

第34条 条例第29条の規定により開発事業に係る工事に着手しようとするときに行う届出は、工事着手届(第22号様式)による。この場合において、当該工事着手届には、工事工程表及び工事車両搬入経路図を添付するものとする。

2 条例第29条の規定により開発事業に係る工事が完了したときに行う届出は、工事完了届兼完了検査願(第23号様式)による。この場合において、当該工事完了届兼完了検査願には、施工の状況が分かる図面等を添付するものとする。

(開発事業の検査手続)

第35条 市長は、前条第2項の規定により工事完了届兼完了検査願(第23号様式)の提出があったときは、速やかに完了検査を行うものとする。この場合においては、開発事業者は、当該完了検査に協力しなければならない。

2 開発事業者は、開発事業に係る工事のうち、前項の完了検査によっては協定に適合した工事であるかどうかについての確認が困難と認められるものについては、当該工事の完了前において、中間検査願(第24号様式)を市長に提出して中間検査を受けるものとする。この場合においては、前条第2項後段及び第1項の規定を準用する。

3 市長は、完了検査により合格した工事については、検査合格通知書(第25号様式)を開発事業者に交付するものとする。

(公共施設等の寄附の申込)

第35条の2 開発事業者は、開発事業に係る公共施設等で条例第31条第1項の規定により市に所有権が帰属するものがあるときは、第34条第2項の規定による工事完了届兼完了検査願(第23号様式)の提出に併せて、公共施設等寄附申込書(第26号様式)別表第4に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。

(地位の承継届)

第36条 条例第32条第2項及び第37条第2項の規定による届出は、地位の承継届(第27号様式)による。

(土地利用構想届出書)

第37条 条例第33条の規定による届出は、大規模開発事業土地利用構想届出書(第28号様式)による。この場合において、当該届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 位置図

(2) 土地利用構想図

(3) その他市長が必要と認める書類

(土地利用構想に係る標識の表示事項等)

第38条 条例第34条第2項の規定により設置する標識の表示事項等は、別表第5に定めるところによる。

(土地利用構想説明会結果等報告書)

第39条 条例第34条第3項の規定による報告は、大規模開発事業土地利用構想説明会結果等報告書(第29号様式)による。この場合において、当該報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 標識の設置箇所が分かる位置図

(2) 標識の設置状況が分かる写真

(3) 説明会議事録

(4) 説明会資料

(土地利用構想の軽易な変更)

第40条 条例第36条第2項ただし書に規定する規則で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 事業の名称の変更

(2) 事業の場所、区域、面積等の変更であって、当該土地利用構想に及ぼす影響が極めて少ないと市長が認めるもの

(勧告書)

第41条 条例第39条第1項の規定による勧告は、勧告書(第30号様式)による。

(意見陳述の機会の付与等)

第42条 条例第40条第1項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した公表理由等通知書(第31号様式)による。

(1) 公表しようとする理由

(2) 次項に規定する意見を記載した書面を提出することができる旨並びにその提出先及び提出期限

2 条例第40条第1項の規定により開発事業者等に与える意見を述べる機会とは、当該公表に関する意見を記載した書面を市長に提出する機会とする。

(開発事業者等の氏名等の公表の方法)

第43条 条例第40条第1項の規定による公表は、市の公式ホームページへの掲載その他市長が適当と認める方法による。

(審査会の会長)

第44条 審査会に会長を置き、その選任方法は、委員の互選による。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(招集等)

第45条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(議事)

第46条 審査会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

2 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第47条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、意見を述べさせ、又は説明させることができる。

(会議の公開)

第48条 審査会の会議は、公開とする。ただし、審査会が会議の非公開を議決したときは、非公開とする。

(庶務)

第49条 審査会の庶務は、まちづくり部都市づくり課において行う。

(補則)

第50条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第29号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月27日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第26条関係)

1 条例第2条第2号アに掲げる開発事業に係る届出書の添付書類

書類の種類

記載すべき事項等

委任状


位置図

開発区域の位置、消防水利施設

公図写し

開発区域、近隣土地所有者名

現況写真

開発区域

土地利用計画図

区画規模、上下水道計画等

その他必要な書類


注意 図面の縮尺については、市との協議事項とする。

2 条例第2条第2号イからまでに掲げる開発事業に係る届出書の添付書類

書類の種類

記載すべき事項等

委任状


位置図

開発区域の位置、消防水利施設

公図写し

開発区域、近隣土地所有者名

現況写真

開発区域

土地利用計画図

建築物の配置及び規模(棟数、階数、高さ)、駐車場の配置、駐輪場の配置、緑化計画等

各階平面図


建築物立面図


断面図

建築物の高さ

日影図

建築物の高さが10メートル(第一種低層住居専用地域については、軒の高さが7メートル)を超える場合

その他必要な書類


注意 図面の縮尺については、市との協議事項とする。

別表第2(第27条関係)

1 条例第2条第2号アに掲げる開発事業に係る標識に表示すべき事項

事業の名称

事業の場所

事業の目的

区域面積

計画区画数

着手予定年月日

完了予定年月日

事業者住所(所在地)、氏名(名称)

設計者住所(所在地)、氏名(名称)

施工者住所(所在地)、氏名(名称)

問い合わせ先

注意 事業者が個人の場合は、住所の表示を省略することができる。

2 条例第2条第2号イからまでに掲げる開発事業に係る標識に表示すべき事項

事業の名称

事業の場所

事業の目的

敷地面積

計画戸数及び計画棟数

建築物の規模(階数、高さ、延べ面積)又は駐車場の設置規模

着手予定年月日

完了予定年月日

事業者住所(所在地)、氏名(名称)

設計者住所(所在地)、氏名(名称)

施工者住所(所在地)、氏名(名称)

問い合わせ先

注意 事業者が個人の場合は、住所の表示を省略することができる。

3 標識の大きさ

縦60センチメートル以上、横60センチメートル以上

別表第3(第28条関係)

1 条例第2条第2号アに掲げる開発事業に係る協議申請書の添付書類

書類の種類

記載すべき事項等

位置図

開発区域の位置、消防水利施設

公図写し

開発区域、近隣土地所有者名

現況図

近隣を含む。

現況写真

開発区域

土地利用計画図

区画規模、上下水道計画等

給排水施設計画図

雨水処理計算式等

その他必要な書類


注意 図面の縮尺については、市との協議事項とする。

2 条例第2条第2号イからまでに掲げる開発事業に係る協議申請書の添付書類

書類の種類

記載すべき事項等

位置図

開発区域の位置、消防水利施設

公図写し

開発区域、近隣土地所有者名

現況図

近隣を含む。

現況写真

開発区域

土地利用計画図

建築物の配置及び規模(棟数、階数、高さ)、駐車場の配置、駐輪場の配置、緑化計画等

各階平面図


建築物立面図


断面図

建築物の高さ

給排水施設計画図

雨水処理計算式等

日影図

建築物の高さが10メートル(第一種低層住居専用地域については、軒の高さが7メートル)を超える場合

その他必要な書類


注意 図面の縮尺については、市との協議事項とする。

別表第4(第35条の2関係)

公共施設等寄附申込書の添付書類

書類の種類

備考

登記承諾書


印鑑登録証明書

個人の場合は市で、法人の場合は法務局で発行するもの

代表者事項証明書

法人のみ

登記事項証明書

抵当権等の権利抹消後で分筆登記終了のもの

登記原因証明情報

市で発行するもの

位置図


公図写し

分筆後のもの

地積測量図


土地境界図

市と協議して作成する。

公共施設等の管理者等に関する図面

市と協議して作成する。

地下埋設物竣工図

市と協議して作成する。

汚水排水施設竣工図

市と協議して作成する。

分筆図


その他必要な書類


注意

1 図面の縮尺については、市との協議事項とする。

2 登記簿上の住所と印鑑登録証明書の住所に相違がある場合は、住所移転経過書類(住民票の写し等)を追加すること。

別表第5(第38条関係)

1 大規模開発事業に係る標識に表示すべき事項

事業の名称

事業の場所

事業の目的

区域面積

土地利用構想(計画の規模、建築物の規模(棟数、階数、高さ))

着手予定年月日

完了予定年月日

事業者住所(所在地)、氏名(名称)

設計者住所(所在地)、氏名(名称)

施工者住所(所在地)、氏名(名称)

問い合わせ先

注意 事業者が個人の場合は、住所の表示を省略することができる。

2 標識の大きさ

縦60センチメートル以上、横60センチメートル以上

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東大和市街づくり条例施行規則

平成22年7月28日 規則第53号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第12編 設/第1章
沿革情報
平成22年7月28日 規則第53号
平成24年3月27日 規則第29号
令和4年3月23日 規則第8号
令和5年12月27日 規則第54号