○東大和市統計協力員登録制度事務取扱規程

平成21年3月27日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、国及び東京都が実施する統計調査について、統計調査員の確保を容易にするために、あらかじめ統計協力員を登録することにより、統計調査の円滑な実施を図ることを目的とする。

(統計協力員の資格)

第2条 統計協力員として登録できる者は、次に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 18歳以上であること。

(2) 統計調査に従事する能力を有していること。

(3) 統計調査に対し、責任感を有していること。

(登録の申請)

第3条 統計協力員として登録を希望する者は、東大和市統計協力員登録申請書(第1号様式)により、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、登録の可否を決定し、東大和市統計協力員登録結果通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(統計協力員の登録)

第4条 市長は、前条第2項の規定により統計協力員として登録することに決定したときは、台帳に登録するものとする。

(登録の取消し)

第5条 市長は、統計協力員が次の各号のいずれかに該当したときは、登録を取り消すものとする。

(1) 統計協力員から登録の取消しの申出があったとき。

(2) 第2条第2号及び第3号に掲げる要件を欠いたとき。

(3) 統計法(平成19年法律第53号)の規定に違反する行為があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、統計協力員として、不適当と認められる行為があったとき。

(推薦)

第6条 市長は、国及び東京都が実施する統計調査の統計調査員の推薦をするときは、原則として統計協力員を優先するものとする。

(情報の提供及び研修の実施)

第7条 市長は、統計協力員の資質の向上等のために必要に応じて、統計に関する情報の提供及び研修を実施するものとする。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にこの訓令に規定する統計協力員に相当する者として東大和市に登録されている者は、第4条の規定により台帳に登録された統計協力員とみなす。

(令和4年3月25日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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東大和市統計協力員登録制度事務取扱規程

平成21年3月27日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)