○東大和市電話予約による住民票の写し等交付事務取扱規程
平成21年3月27日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、住民票の写しその他の証明書(以下「証明書」という。)について電話による予約(以下「電話予約」という。)を活用して交付することにより、証明事務の円滑な執行と、証明書の交付を受ける者の利便性の向上を図ることを目的とする。
(交付することができる証明書)
第2条 電話予約により交付することができる証明書は、次に掲げるものとする。
(1) 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条の4第1項の規定により交付する住民票の写しを除く。以下同じ。)
(2) 除票の写し
(3) 住民票に記載をした事項に関する証明書
(4) 印鑑登録証明書
(1) 住民票の写し、除票の写し及び住民票に記載をした事項に関する証明書(以下「住民票の写し等」という。) 住民票に記載されている本人及び本人と同一の世帯に属する者
(2) 印鑑登録証明書 東大和市印鑑条例(昭和51年条例第5号)第10条に規定する印鑑登録者(以下「印鑑登録者」という。)及びその代理人
(電話予約の受付担当課、受付日及び受付時間)
第4条 電話予約の受付担当課は、市民環境部市民課とする。
2 電話予約の受付日は、次に掲げる日以外の月曜日から土曜日までとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 電話予約の受付時間は、午前9時から午後4時30分まで(土曜日は、午前11時30分まで)とする。
(電話予約の手続)
第5条 証明書の交付について、電話予約をしようとする者は、電話予約の際、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
(1) 氏名、住所及び連絡先
(2) 交付を希望する証明書の種類及び部数
(3) 証明書の交付を希望する場所及び日時
(4) 証明書を受け取りに来る者(以下「受取者」という。)の氏名
(5) 住民票の写し等の交付の電話予約の場合は、次に掲げる事項
ア 証明する範囲
イ 証明が必要とされる者の氏名及び住所
ウ 世帯主からみた証明が必要とされる者との続柄の記載の有無
エ 戸籍の表示又は住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等及び同条の表の下欄に掲げる事項の記載の有無
オ 個人番号の記載の有無
カ 住民票コードの記載の有無
(6) 印鑑登録証明書の交付の電話予約の場合は、次に掲げる事項
ア 印鑑登録番号
イ 印鑑登録者の氏名、住所及び生年月日
ウ 電話予約をする者が印鑑登録者の代理人である場合は、代理人である旨
2 市長は、個人番号又は住民票コードが記載された住民票の写し等の交付の電話予約があったときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)又は住民基本台帳法の規定の趣旨により、その用途が制限されていることを通知するものとする。
(証明書の交付場所、交付日及び交付時間)
第6条 証明書の交付場所、交付日及び交付時間は、別表に定めるとおりとする。
(交付の手続)
第8条 受取者は、第5条第1項の規定により電話予約をした証明書の交付を受けようとするときは、市長が別に定める交付請求書を提出するとともに、運転免許証、旅券、個人番号カードその他の本人であることを確認することができる書類として市長が認めたもの(以下「本人確認書類」という。)を提示しなければならない。この場合において、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、本人確認書類に併せて印鑑登録証を提示しなければならない。
2 住民票の写し等の受取者が代理人であるときは、前項の交付請求書に委任状を添付して提出しなければならない。
(手数料の徴収)
第9条 市長は、前条第1項の交付請求書の提出の際に東大和市手数料条例(昭和51年条例第24号)に定める手数料を受取者から徴収するものとする。
(変更又は休止)
第10条 市長は、特別の事情があると認めたときは、電話予約による証明書の交付に係る事務の取扱いについて、変更し、又は休止することができる。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日訓令第22号)
この訓令は、平成22年9月30日から施行する。
附則(平成23年2月15日訓令第3号)
この訓令は、平成23年2月15日から施行する。
附則(平成23年4月28日訓令第19号)
この訓令は、平成23年4月28日から施行する。
附則(平成27年10月1日訓令第20号)
この訓令は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成27年12月25日訓令第23号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日訓令第5号)
この訓令は、令和元年9月27日から施行する。
附則(令和2年3月27日訓令第16号)
この訓令は、令和2年3月27日から施行する。ただし、別表の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
交付場所 | 交付日 | 交付時間 | 摘要 |
市役所警備室 | 月曜日から金曜日まで | 午後5時から午後10時まで | (1) 電話予約を受け付けた日以後に交付するものとする。 (2) 12月29日から翌年の1月3日までの日は、交付しないものとする。 |
土曜日 | 正午から午後10時まで | ||
日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「休日」という。) | 午前9時から午後10時まで | ||
狭山公民館 蔵敷公民館 | 火曜日から土曜日まで | 午後1時から午後4時30分まで | (1) 電話予約を受け付けた日の翌日以後に交付するものとする。 (2) 金曜日及び土曜日に電話予約を受け付けたときは、翌週の火曜日以後に交付するものとする。 (3) 休日及び12月28日から翌年の1月4日までの日は、交付しないものとする。 |
奈良橋市民センター 上北台市民センター 南街市民センター 桜が丘市民センター 向原市民センター | 月曜日から土曜日まで | 午後1時から午後4時30分まで | (1) 電話予約を受け付けた日の翌日以後に交付するものとする。 (2) 金曜日及び土曜日に電話予約を受け付けたときは、翌週の火曜日以後に交付するものとする。 (3) 休日及び12月28日から翌年の1月4日までの日は、交付しないものとする。 |
備考 印鑑登録証明書の交付場所は、市役所警備室のみとする。