○東大和市生活安全条例

平成21年3月31日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、生活の安全に関する意識の高揚を図るとともに、犯罪の防止に資するため、東大和市(以下「市」という。)、市民、事業者等の責務を明らかにし、もって、市民が安全で安心して暮らすことができるまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活の安全 市民の生命、身体及び財産を犯罪から守るための活動の促進と環境の整備を図ることにより、市民が安全で安心して暮らすことができることをいう。

(2) 市民 市の区域内に住所を有し、居住し、通勤し、通学し、又は滞在する者をいう。

(3) 事業者 市の区域内において事業活動を行う者をいう。

(4) 関係団体 市の区域内において生活の安全に関する活動(以下「生活安全活動」という。)を自主的に行う団体をいう。

(5) 土地所有者等 市の区域内に所在する土地又は建物その他の工作物(以下「土地等」という。)を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(6) 関係行政機関 市の区域を管轄する警察署、消防署等の行政機関をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策を実施するものとする。

(1) 生活の安全に関する意識の高揚を図るための啓発に関すること。

(2) 生活の安全に関する情報の提供に関すること。

(3) 関係団体その他の生活安全活動を行うものに対する支援に関すること。

(4) 市の管理する公共施設等に係る生活の安全に資する環境の整備に関すること。

(5) 事業者及び土地所有者等に対する生活の安全に資する環境の整備に関する助言に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事項

2 市は、前項に規定する施策を実施するに当たっては、児童、高齢者等に配慮するとともに、関係行政機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、自らの生命、身体及び財産を犯罪から守るために必要な知識を習得し、安全の確保に努めるとともに、市が実施する前条第1項に規定する施策に協力するよう努めるものとする。

(関係団体の責務)

第5条 関係団体は、生活安全活動の積極的な推進に努めるとともに、市が実施する第3条第1項に規定する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その事業活動を行う施設等において生活の安全に資する環境の整備に努めるとともに、市が実施する第3条第1項に規定する施策に協力するよう努めるものとする。

(土地所有者等の責務)

第7条 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地等において生活の安全に資する環境の整備に努めるとともに、市が実施する第3条第1項に規定する施策に協力するよう努めるものとする。

(関係行政機関の責務)

第8条 関係行政機関は、市、市民等に対し生活の安全に資する情報の提供に努めるとともに、市が実施する第3条第1項に規定する施策に協力するよう努めるものとする。

(生活安全協議会)

第9条 生活の安全に関する措置を総合的に推進するため、東大和市生活安全協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、市長が委嘱する委員12人以内をもって組織する。

3 前2項に定めるもののほか協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年2月24日条例第2号)

この条例は、令和5年5月1日から施行する。

東大和市生活安全条例

平成21年3月31日 条例第12号

(令和5年5月1日施行)