○東大和市広報掲示板の使用に関する要綱

平成18年11月17日

訓令第41号

東大和市広報掲示板使用に関する要綱(昭和52年訓令甲第16号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、東大和市(以下「市」という。)の広報掲示板に掲示するポスター、広告物等(以下「掲示物」という。)の取扱いについて必要な事項を定め、もって広報掲示板の適正な使用を図ることを目的とする。

(広報掲示板)

第2条 この要綱において広報掲示板とは、一般市民に対する広報を目的として、市が設置した掲示板(東大和市公告式条例(昭和25年条例第4号)第2条第2項に規定する掲示場及び庁舎内に設置された掲示板を除く。)をいう。

(掲示することができる掲示物)

第3条 広報掲示板に掲示することができる掲示物は、市長の承認を受けた掲示物とする。

(掲示することができる者)

第4条 広報掲示板に掲示物を掲示することができる者は、市内に在住し、在勤し、若しくは在学する者又は市長が特に必要があると認めた者とする。

(掲示の申請)

第5条 広報掲示板に掲示物を掲示しようとする者は、あらかじめ掲示しようとする掲示物を提示して、市長に申請しなければならない。

(掲示の制限)

第6条 市長は、掲示物が次の各号のいずれかに該当するときは、掲示を承認しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すもの

(2) 政治的活動、宗教的活動又は営利を目的としたもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が掲示することが適当でないと認めるもの

(掲示期限)

第7条 市長は、掲示物の掲示を承認する場合は、原則として1か月以内の掲示期限を定めるものとする。

(押印)

第8条 市長は、掲示物の掲示を承認したときは、当該掲示物の見やすい箇所に、当該承認を証する印を押印するものとする。

(掲示物の管理)

第9条 掲示物の掲示の承認を受けた者(以下「掲示承認者」という。)は、当該掲示物を自己の責任で掲示しなければならない。

2 掲示承認者は、掲示物の掲示期限が経過したときは、当該掲示物を直ちに自己の責任で撤去しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、掲示承認者が掲示期限を経過した掲示物を撤去しないときは、市長は、当該掲示物を撤去することができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、広報掲示板の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年12月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

東大和市広報掲示板の使用に関する要綱

平成18年11月17日 訓令第41号

(令和4年4月1日施行)