○東大和市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年9月29日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者による報告)

第2条 任命権者は、毎年1回、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(任命権者の報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び法第22条の4第1項の規定により短時間勤務の職に採用された職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の競争試験及び選考の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(6) 職員の服務の状況

(7) 職員の研修及び人事評価の状況

(8) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(公平委員会による報告)

第4条 公平委員会は、毎年1回、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 前条の規定により業務の状況に関し公平委員会が報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(市長による公表)

第6条 市長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(市長による公表の方法)

第7条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 東大和市が発行する広報紙に掲載する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月26日条例第42号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年2月26日条例第1号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に行政庁がした処分その他の行為又はこの条例の施行前にした申請に係る不作為についての不服申立てについては、なお従前の例による。

(令和元年9月6日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月7日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(東大和市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、第7条の規定による改正後の東大和市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条に規定する短時間勤務の職に採用された職員とみなす。

東大和市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年9月29日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)