○東大和市配偶者からの暴力等の被害者の支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱

平成16年11月19日

市長決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、東大和市住民基本台帳事務取扱規則(平成24年規則第7号)第16条第3項の規定に基づき、配偶者からの暴力等の被害者を支援するため、必要な事項等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 配偶者からの暴力等 配偶者からの暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為をいう。

(2) 配偶者からの暴力 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。

(3) ストーカー行為等 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第6条に規定するストーカー行為等をいう。

(4) 児童虐待 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待をいう。

(5) 加害者 配偶者からの暴力等の加害者をいう。

(6) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧等 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条若しくは第11条の2の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧、法第12条から第12条の4までの規定による住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の交付、法第15条の4の規定による除票の写しの交付、法第20条の規定による戸籍の附票の写しの交付又は法第21条の3の規定による戸籍の附票の除票の写しの交付をいう。

(支援の対象者)

第3条 配偶者からの暴力等の被害者の支援(以下「支援」という。)を受けることができる者(以下「支援の対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 住民基本台帳若しくは除票簿に記録され、又は戸籍の附票若しくは戸籍の附票の除票簿に記載され、かつ、次に掲げる被害者のいずれかに該当する者で加害者がこの者の住所を探索する目的で住民基本台帳の一部の写しの閲覧等の請求を行うおそれがあるもの(以下「支援対象被害者」という。)

 配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者で、配偶者から更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの

 ストーカー行為等の被害者で、ストーカー行為等を行う者から更に反復してストーカー規制法第2条第1項に規定するつきまとい等又は同条第3項に規定する位置情報無承諾取得等を受けるおそれがあるもの

 児童虐待を受けた児童である被害者(過去に児童虐待を受けた児童である被害者であって、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第31条第2項に規定する措置延長により、児童福祉施設の長、小規模住居型児童養育事業(以下「ファミリーホーム事業」という。)を行う者又は里親から継続して監護等を受けている18歳以上20歳未満の者を含む。)であり、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は児童相談所の長、児童福祉施設の長、ファミリーホーム事業を行う者若しくは里親から監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるもの

 その他からまでに掲げる者に準ずる者

(2) 支援対象被害者と同一の世帯に属する者(以下「同一世帯者」という。)

(支援の内容)

第4条 支援は、次に掲げるものとする。

(1) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る支援

(2) 住民票の写し、住民票記載事項証明書、除票の写し、戸籍の附票の写し及び戸籍の附票の除票の写し(以下これらを「住民票の写し等」という。)の交付に係る支援

2 住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る支援は、次の各号に掲げる請求の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 通常の住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求 支援の対象者に係る記載を除く部分に係る請求とみなして、住民基本台帳の一部の写しから当該支援の対象者の記載を削除したものを閲覧に供すること。

(2) 支援の対象者に係る記載を含めた住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求 次に掲げる請求を行う者の区分に応じ、次に定める措置を行うこと。

 加害者 不当な目的による請求とみなして拒否すること。

 支援の対象者本人 次条第5項の規定の例により本人確認を行うこと。ただし、市長が当該本人確認を必要としないと認めたときは、この限りでない。

 第三者 次条第5項の規定の例により本人確認を行い、かつ、請求事由に係る関係文書の提示を求める等の方法により請求事由の審査を行うこと。ただし、市長が当該本人確認及び請求事由の審査を必要としないと認めたときは、この限りでない。

3 住民票の写し等の交付に係る支援は、次の各号に掲げる住民票の写し等の交付の請求を行う者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 加害者 不当な目的による請求とみなして拒否すること。ただし、請求事由に係る関係文書の提示を求める等の方法により請求事由の審査を行った結果、当該請求に特別の必要があると認めたときは、加害者に直接交付しないで当該請求の目的を達成する措置をとることができる。

(2) 支援の対象者本人 代理人若しくは使者若しくは郵送等による請求又は法第12条の4第1項の規定による請求を認めないこと。ただし、あらかじめ代理人又は使者について支援の対象者との間で取決めがある場合で当該代理人又は使者による請求があったときは、この限りでない。

(3) 第三者 次条第5項の規定の例により本人確認を行い、かつ、請求事由に係る関係文書の提示を求める等の方法により請求事由の審査を行うこと。ただし、市長が当該本人確認及び請求事由の審査を必要としないと認めたときは、この限りでない。

(支援等の申出)

第5条 支援を受けようとする支援対象被害者は、住民基本台帳事務における支援申出書(第1号様式)により市長に申し出なければならない。

2 前項の規定による申出をする支援対象被害者(以下「申出者」という。)は、同一世帯者の委任を受けて、自己の支援の申出に併せて当該同一世帯者の支援の申出をすることができる。この場合における当該同一世帯者の支援の申出は、自己の支援の申出に係る住民基本台帳事務における支援申出書にその旨を記載して行うものとする。

3 申出者は、第1項の規定による申出に併せて他の区市町村による支援に相当する措置を受けるための申出をすることができる。この場合における当該支援に相当する措置を受けるための申出は、住民基本台帳事務における支援申出書にその旨を記載して行うものとする。

4 申出者は、住民基本台帳事務における支援申出書に、支援の対象者の要件に該当することを証する書類(以下「証明書等」という。)を添付することができる。

5 市長は、第1項の規定による申出を受けたときは、運転免許証等の提示その他適切な方法により、申出者に対して本人確認を行うものとする。

6 市長は、第1項の規定による申出が代理人による場合は、当該代理人に対して前項の規定の例による本人確認及び次に掲げる代理人の区分に応じ、当該各号に定める書類の提示による代理人の資格の確認を行うものとする。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他その資格を証明する書類

(2) 任意代理人 委任状その他代理権を有することを証明する書類

7 申出者が第3条第1号ウの支援対象被害者である場合は、当該申出者の監護等をしている児童相談所の長、児童福祉施設の長、ファミリーホーム事業を行う者又は里親を当該申出者の代理人とみなして前項の規定を適用する。この場合においては、本人確認は児童相談所の長、児童福祉施設の長若しくはファミリーホーム事業を行う者(これらの者の命を受けた職員を含む。)又は里親の出頭を求め、当該出頭した者について行うものとし、代理人の資格の確認は当該出頭した者に申出者の監護等をしている事実を確認するに足りる書類を提示させて行うものとする。

(確認)

第6条 市長は、前条の規定による住民基本台帳事務における支援申出書の提出があった場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、申出者及び同一世帯者が支援の対象者の要件に該当するか否かを確認するものとする。

(1) 住民基本台帳事務における支援申出書に証明書等が添付されている場合 当該証明書等の審査

(2) 住民基本台帳事務における支援申出書に証明書等が添付されていない場合又は証明書等が添付されているにもかかわらず、前号の審査によっては申出者及び同一世帯者が支援の対象者の要件に該当するか否かを確認することができない場合 警察署、配偶者暴力相談支援センター(配偶者暴力防止法第3条に規定する配偶者暴力相談支援センターをいう。)、児童相談所等(以下これらを「相談機関」という。)への照会

2 前項第2号の規定による照会は、配偶者からの暴力等の被害者に関する照会書兼回答書(第2号様式)による。ただし、緊急やむを得ない事情があると認められるとき、又は住民基本台帳事務における支援申出書に相談機関の意見の記載があるときは、当該照会を電話等により行うことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、同項各号に掲げる方法以外に適切な方法があると認めるときは、当該適切な方法により、申出者及び同一世帯者が支援の対象者の要件に該当するか否かを確認することができる。

(決定)

第7条 市長は、前条第1項又は第3項の規定による確認により申出者及び同一世帯者が支援の対象者に該当すると認めてこれらの者に対する支援を開始することに決定したときは配偶者からの暴力等の被害者に関する支援開始決定通知書(第3号様式)により、該当しないと認めて申出を却下することに決定したときは配偶者からの暴力等の被害者に関する支援申出却下決定通知書(第4号様式)により申出者に通知するものとする。

(他の区市町村への送付)

第8条 市長は、前条の規定により支援を開始することに決定した場合において、当該決定を受けた申出者(以下「支援決定被害者」という。)第5条第3項の規定による他の区市町村による支援に相当する措置を受けるための申出をしていたときは、当該申出に係る住民基本台帳事務における支援申出書の写しを当該他の区市町村に送付するものとする。

(他の区市町村からの送付の取扱い)

第9条 市長は、他の区市町村からこの要綱に相当する要綱等の規定により住民基本台帳事務における支援申出書に相当する書類の写しの送付を受けたときは、当該区市町村が当該申出者の支援の必要性があることを確認したことをもって、支援の必要性があるものとして取り扱い、支援を行うものとする。

(支援の期間)

第10条 支援を行う期間は、第7条の規定による支援の開始の決定をした日から起算して1年間とする。

(支援の変更の申出)

第11条 支援決定被害者は、支援の開始の決定を受けた事項について変更が生じたときは、市長に申し出なければならない。

(支援の更新の申出)

第12条 支援決定被害者は、支援の期間の末日の1月前から住民基本台帳事務における支援申出書により支援の更新の申出をすることができる。

2 市長は、前項の規定により支援の更新の申出を受けたときは、第5条から第8条までの規定を準用して処理するものとする。

(支援の終了)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、支援を終了するものとする。この場合において、第1号の規定に該当するときは、同号の規定による届出をした支援決定被害者に対して第5条第5項の規定の例による本人確認を行うものとする。

(1) 支援決定被害者から配偶者からの暴力等の被害者に関する支援終了届(第5号様式)の提出があったとき。

(2) 支援決定被害者から前条の規定による支援の更新の申出がなく、かつ、支援の期間が満了したとき。

(3) その他市長が支援の必要がなくなったと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により支援を終了したときは、配偶者からの暴力等の被害者に関する支援終了通知書(第6号様式)により支援決定被害者に通知するものとする。この場合において、当該支援決定被害者に係る住民基本台帳事務における支援申出書の写しを他の区市町村に送付しているときは、当該他の区市町村に配偶者からの暴力等の被害者に関する支援終了通知書の写しを送付して支援を終了した旨を通知するものとする。

この要綱は、平成16年11月19日から施行する。

(平成18年10月27日市長決裁)

1 この要綱は、平成18年11月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現にされている改正前の第5条の規定による支援等の申出は、改正後の第5条の規定による支援等の申出とみなす。

(平成24年2月24日市長決裁)

この要綱は、平成24年3月1日から施行する。

(平成25年7月11日市長決裁)

この要綱は、平成25年7月11日から施行する。

(平成25年12月25日市長決裁)

この要綱は、平成26年1月3日から施行する。

(平成27年12月25日市長決裁)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年5月30日市長決裁)

この要綱は、平成29年6月14日から施行する。

(令和2年7月27日市長決裁)

この要綱は、令和2年7月27日から施行する。

(令和3年8月25日市長決裁)

この要綱は、令和3年8月26日から施行する。

(令和4年3月24日市長決裁)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日市長決裁)

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年2月20日市長決裁)

この要綱は、令和5年2月20日から施行する。

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東大和市配偶者からの暴力等の被害者の支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱

平成16年11月19日 市長決裁

(令和5年2月20日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第7章 住民・印鑑
沿革情報
平成16年11月19日 市長決裁
平成18年10月27日 市長決裁
平成24年2月24日 市長決裁
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平成25年12月25日 市長決裁
平成27年12月25日 市長決裁
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令和2年7月27日 市長決裁
令和3年8月25日 市長決裁
令和4年3月24日 市長決裁
令和4年7月1日 市長決裁
令和5年2月20日 市長決裁