○東大和市地域包括支援センター条例
平成17年9月30日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の被保険者等に対し、要介護状態等(法第2条第1項に規定する要介護状態等をいう。)となることの予防、自立した日常生活を営むことができるための支援等を行うことにより、当該被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に図るため、地域包括支援センター(法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 地域包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 東大和市高齢者ほっと支援センターきよはら
位置 東大和市清原1丁目1番地
(事業)
第3条 地域包括支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第115条の46第1項に規定する事業のうち、次に掲げるもの(以下「包括的支援事業等」という。)
ア 第1号介護予防支援事業(法第115条の46第1項の厚生労働省令で定める事業に係るものを含む。以下同じ。)
イ 法第115条の45第2項第1号から第3号までに掲げる事業
ウ 厚生労働省令で定める事業(第1号介護予防支援事業に係るものを除く。)
(2) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業(以下「介護予防支援事業」という。)
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用時間)
第5条 地域包括支援センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 市が行う介護保険の居宅要支援被保険者等(法第115条の45第1項第1号ニに規定する居宅要支援被保険者等をいう。)
3 介護予防支援事業を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市が行う介護保険の居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。)
(2) 前号に掲げるもののほか、地域包括支援センターにおける介護予防支援事業を行う必要があると指定管理者が認める者
(利用の承認)
第7条 第1号介護予防支援事業又は介護予防支援事業を利用しようとする者は、指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
(1) 秩序を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 管理上支障があると認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が利用を不適当と認めて市長の承認を得たとき。
(利用料金)
第9条 介護予防支援事業の利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。ただし、法第58条第4項の規定により介護予防サービス計画費が介護予防支援事業の利用者に代わり指定管理者に支払われるときは、この限りでない。
2 前項の利用料金の額は、法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した額の範囲内で、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額とする。
3 包括的支援事業等の利用料金は、無料とする。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用承認の取消し等)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限することができる。
(1) 利用者の利用が事業の目的に反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により、事業を行うことができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めて市長の承認を得たとき。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者は、地域包括支援センターの施設、設備等に損害を与えたときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第12条 地域包括支援センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人で次条の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の指定の手続)
第13条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、規則で定める場合を除き、公募するものとする。
2 指定管理者の指定を受けようとする法人は、規則で定める申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 破産者で復権を得ないもの
(2) 国税又は地方税を滞納している法人
(3) 地方自治法第244条の2第11項の規定により市又は他の地方公共団体から指定を取り消された法人で、その取消しの日から2年を経過しないもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者に不適当な法人として規則で定めるもの
4 市長は、第2項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らして総合的に審査し、最も適当であると認められる法人を選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
(1) 平等な利用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が、地域包括支援センターの効用を最大限に発揮するとともに管理の効率化を図ることができること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域包括支援センターの適正な管理に支障を及ぼすおそれがないこと。
5 市長は、前項の規定による指定をしたときは、遅滞なくその旨を公告するものとする。
(指定管理者が行う業務)
第14条 指定管理者が行う業務は、この条例の他の規定により指定管理者が行うこととされるもの及び次に掲げるものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関すること。
(2) 施設、設備等の維持及び管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務
(指定管理者の管理の基準)
第15条 指定管理者は、次に掲げる基準により、前条の業務を行わなければならない。
(1) 法その他の関係法令並びにこの条例及びこれに基づく規則を遵守し、適正に地域包括支援センターの管理を行うこと。
(2) 利用者に対するサービスの提供を適切に行うこと。
(3) 施設、設備等の維持及び管理を適切に行うこと。
(4) 業務に関し取得した利用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
(報告)
第16条 指定管理者は、毎月の業務及び経理の状況について、規則で定めるところにより市長に報告しなければならない。
2 指定管理者は、毎事業年度終了後、規則で定めるところにより事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 管理の業務又は経理の状況に関する市長の指示に従わないとき。
(3) 第15条に規定する管理の基準を遵守しないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
2 市長は、前項の規定によりその指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を公告するものとする。
(協定)
第18条 市長は、地域包括支援センターの管理に関し必要な事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
附則(平成18年3月31日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第15号)
1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条第1号及び第7条の改正規定は、同年5月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、施行日以後に行われる介護予防支援に係る利用料金について適用し、施行日前に行われた介護予防支援に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月12日条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月5日条例第10号)
1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の第9条第2項の規定は、施行日以後に行われる介護予防支援に係る利用料金について適用し、施行日前に行われた介護予防支援に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月4日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(包括的支援事業等に関する経過措置)
2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第14条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「旧法」という。)の規定により、東大和市地域包括支援センターは、改正後の東大和市地域包括支援センター条例(以下「改正後の条例」という。)第3条各号に掲げる事業のほか、旧法第115条の45第1項第2号に掲げる事業を行うことができる。
3 旧法第115条の45第1項第2号に掲げる事業を利用することができる者については改正後の条例第6条第1項の規定を準用し、その利用の承認については改正後の条例第3条第2号に規定する介護予防支援の規定の例による。
4 旧法第115条の45第1項第2号に掲げる事業の利用に係る料金については、無料とする。
附則(平成29年3月3日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。