○東大和市公共下水道事業に伴う私道内汚水管渠設置基準
昭和59年3月30日
市長決裁
(目的)
第1条 この基準は、公共下水道の認可された予定処理区域内の私道に、汚水管渠を設置するため、必要な事項を定め、もつて水洗便所の普及促進等、市民の生活環境の整備を図ることを目的とする。
(設置基準)
第2条 汚水管渠の設置は、次に掲げる要件を備えている私道について、申請に基づき、市が行う。ただし、当該要件を具備していない私道であつても、市長が公益上等特別な事情により必要と認めたときは、これを設置することができる。
(1) 道路の形態をなし、3戸又は3宅地以上の用に供されている私道であること。
(2) 幅員が1.8メートル以上、延長又は奥行が10メートル以上の私道であること。
(3) 敷地延長によらない私道であること。
(1) 土地使用承諾書(第2号様式)
(2) 案内図及び公図写
(3) 前2号のほか市長が必要と認める書類
(決定)
第4条 市長は、前条の申請があつたときは、申請書類を審査し、現況を調査のうえ汚水管渠の設置の可否を決定するものとする。
(施工)
第5条 市長は、前条の規定により設置を決定したときは、施工計画に従い施工する。
(適用除外)
第6条 この基準の実施後における、都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に基づく開発行為による私道及び建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づき道路位置指定を受けた私道を除く。
(工事後の取扱い)
第7条 前条の規定により設置された汚水管渠の所有権は、市に帰属する。
2 当該汚水管渠の維持管理は、市が行う。
(現状維持の原則)
第8条 私道の土地所有者及び土地権利者は、市が汚水管渠を設置したときの現状を維持しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により、私道の現況変更又は管渠等の移設が生じたときは、事前に市と協議し、原因者の負担により、私道の現況変更又は管渠等の移設を行うものとする。
付則
この基準は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和61年11月11日市長決裁)
この基準は、昭和61年12月1日から施行する。
附則(平成8年10月23日市長決裁)
この基準は、平成8年12月1日から施行する。