○東大和市老人ホーム入所措置判定検討会議設置要綱

平成5年11月29日

市長決裁

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号及び第2号の規定により、65歳以上の者(65歳未満の者であって特に必要があると認められるものを含む。)を養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置(以下「入所措置」という。)に係る事務の適正な実施を図るため、東大和市老人ホーム入所措置判定検討会議(以下「会議」という。)を設置する。

(検討事項等)

第2条 会議は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 入所措置の要否又は入所措置の継続の要否に関すること。

(2) その他福祉事務所長が必要と認める事項

2 地域包括ケア推進課長は、個々の委員により表明された意見を福祉事務所長に報告する。

(構成及び委員)

第3条 会議は、次に掲げる委員9名以内をもって構成する。

(1) 医師 1名

(2) 老人福祉施設の長 1名

(3) 東京都多摩立川保健所長又はその指定する者 1名

(4) 地域包括ケア推進課職員 6名以内

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(座長及び副座長)

第5条 会議に座長及び副座長1名を置き、座長は地域包括ケア推進課長とし、副座長は委員の互選による。

2 座長は、会議の進行を務める。

3 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第6条 会議は、必要に応じて、座長が招集する。

(意見等の聴取)

第7条 会議は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴取することができる。

(守秘義務)

第8条 委員及び前条の規定により会議に出席した者は、会議の内容その他職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 会議の庶務は、健幸いきいき部地域包括ケア推進課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、座長が別に定める。

この要綱は、平成5年12月1日から施行する。

(平成9年5月1日市長決裁)

この要綱は、平成9年5月1日から施行する。

(平成16年2月25日市長決裁)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日市長決裁)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

東大和市老人ホーム入所措置判定検討会議設置要綱

平成5年11月29日 市長決裁

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年11月29日 市長決裁
平成9年5月1日 市長決裁
平成16年2月25日 市長決裁
令和4年3月23日 市長決裁