○東大和市立郷土博物館資料複写サービス要綱

平成6年4月18日

教育長決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、東大和市立郷土博物館(以下「郷土博物館」という。)において行う利用者のための複写サービスについて必要な事項を定めるものとする。

(複写対象)

第2条 複写の対象となる著作物は、郷土博物館が所蔵する資料とする。

(著作権法の遵守)

第3条 利用者は、複写に当たっては、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定を遵守しなければならない。

(取扱時間)

第4条 複写サービスの取扱時間は、郷土博物館の開館時間内とする。

(複写料金)

第5条 利用者は、複写に係る費用として別表に定める複写料金を負担しなければならない。

2 徴収した料金の領収書は、原則として発行しない。ただし、生涯学習課長が必要と認めたものについては、発行することができる。

この要綱は、平成6年4月29日から施行する。

(平成12年6月28日教育長決裁)

この要綱は、平成12年7月1日から施行する。

(平成20年3月11日教育長決裁)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日教育長決裁)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日教育長決裁)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

複写料金

モノクロ

1枚につき 10円

カラー

1枚につき 50円

備考 両面複写の場合は、片面を1枚として算定する。

東大和市立郷土博物館資料複写サービス要綱

平成6年4月18日 教育長決裁

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成6年4月18日 教育長決裁
平成12年6月28日 教育長決裁
平成20年3月11日 教育長決裁
平成24年3月29日 教育長決裁
令和4年3月23日 教育長決裁