○東大和市市民記者制度実施要綱
昭和58年4月1日
市長決裁
(目的)
第1条 この要綱は、市民記者について必要な事項を定め、市民に親しまれる広報紙づくりに努めることを目的とする。
(市民記者)
第2条 前条の目的達成のため、6人以内の市民記者を置く。
2 市民記者は、公募により募集する。
(資格)
第3条 市民記者の資格は、次のとおりとする。
(1) 市内に住所を有していること。
(2) 年齢が18歳以上であること。
(職務)
第4条 市民記者の職務は、次のとおりとする。
(1) 地域の話題、行事等の情報の収集及び提供並びに取材
(2) 市政に関する調査及び取材
(3) その他市報に関すること。
(会議)
第5条 市民記者の相互の情報交換と連絡調整のため、定例会議を毎年4月及び10月に開催する。
2 その他必要に応じ臨時の会議を開催する。
(任期)
第6条 市民記者の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(資格の喪失等)
第7条 市民記者の資格は、次の場合喪失するものとする。
(1) 市内に住所を有しなくなつたとき。
(2) 職務の遂行ができなくなつたとき。
2 前項のほか、市民記者として不適格と判断した場合は、解任することができる。
付則
この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和61年11月20日市長決裁)
この要綱は、昭和61年12月1日から施行する。
附則(平成8年1月26日市長決裁)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年2月17日市長決裁)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月22日市長決裁)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月24日市長決裁)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。