○東大和市市民記者制度実施要綱

昭和58年4月1日

市長決裁

(目的)

第1条 この要綱は、市民記者について必要な事項を定め、市民に親しまれる広報紙づくりに努めることを目的とする。

(市民記者)

第2条 前条の目的達成のため、6人以内の市民記者を置く。

2 市民記者は、公募により募集する。

(資格)

第3条 市民記者の資格は、次のとおりとする。

(1) 市内に住所を有していること。

(2) 年齢が18歳以上であること。

(職務)

第4条 市民記者の職務は、次のとおりとする。

(1) 地域の話題、行事等の情報の収集及び提供並びに取材

(2) 市政に関する調査及び取材

(3) その他市報に関すること。

(会議)

第5条 市民記者の相互の情報交換と連絡調整のため、定例会議を毎年4月及び10月に開催する。

2 その他必要に応じ臨時の会議を開催する。

(任期)

第6条 市民記者の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(資格の喪失等)

第7条 市民記者の資格は、次の場合喪失するものとする。

(1) 市内に住所を有しなくなつたとき。

(2) 職務の遂行ができなくなつたとき。

2 前項のほか、市民記者として不適格と判断した場合は、解任することができる。

この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年11月20日市長決裁)

この要綱は、昭和61年12月1日から施行する。

(平成8年1月26日市長決裁)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年2月17日市長決裁)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年2月22日市長決裁)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(令和4年2月24日市長決裁)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

東大和市市民記者制度実施要綱

昭和58年4月1日 市長決裁

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第6章 広報・広聴
沿革情報
昭和58年4月1日 市長決裁
昭和61年11月20日 市長決裁
平成8年1月26日 市長決裁
平成10年2月17日 市長決裁
平成13年2月22日 市長決裁
令和4年2月24日 市長決裁